住居番号 付定・変更・廃止届

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更新日:2020年1月30日

申請書

用途

住居表示地域内に住居等を新築した場合、改築した場合、取り壊した場合等、住居番号を付したり、変更したり、廃止するときに使用します。

必要なもの

  • 建物の出入口が確認できる書類(建物の平面図等)
  • 隣接する道路から建物に入る位置が確認できる書類(住宅地図等の写しや略図)
  • 建物を所在する土地の番号が確認できる書類(公図等の写し)

提出先

市役所1階市民課
※地区センター、市民サービスコーナーでの受付はできません

注意事項

狭山市内の住居表示地域とは、沢、狭山、入間川1~4丁目、鵜ノ木、祇園、中央1~4丁目、富士見1~2丁目、広瀬台1~3丁目、広瀬1~3丁目、広瀬東1~4丁目、つつじ野、根岸1~2丁目、笹井1~3丁目です。それ以外の地域では、届出の必要はありません。

手数料

なし

郵送受付

郵送での受付はしていません。

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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