伐採及び伐採後の造林の届出書について

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更新日:2023年3月15日

伐採及び伐採後の造林の届出書に必要な添付書類が変わります

  • 森林の立木を伐採するときは伐採造林届の提出が必要です。
  • 森林法施行規則の改正により令和5年(2023年)4月1日より統一的な運用に見直されます。

届出書を提出する際は、このお知らせをご確認いただき必要な書類を揃えたうえで提出をお願いいたします。

添付書類の様式

この添付書類の様式は参考として作成したものであり、必要に応じて使用してください。

伐採に関し、他の行政庁の許認可を必要とする場合

森林土地を口頭契約により購入して契約書が存在しない場合等

森林土地を口頭契約により購入して契約書が存在しない場合等

森林の立木を口頭契約により購入して契約書が存在しない場合等

隣接森林所有者との境界確認について特別な事情がある場合

境界確認書類を省略できる場合で、隣接する森林から距離を置いて伐採する旨の制約を行う場合等

境界確認書類を省略できる場合で、隣接森林所有者と境界確認を行う旨の誓約を行う場合等

伐採及び伐採後の造林の届出書

記載要領及び記載例

提出先

市役所2階
環境経済部
農業振興課

注意事項

事前に対象となる森林の場所や面積、転用の有無等をご相談ください。

その他

用紙サイズはA4で

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 農業振興課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-7543

FAX:04-2954-6262

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