入間飛行場周辺地域における航空機騒音に係る住宅防音工事について
更新:2011年3月1日
国(防衛省北関東防衛局)では、入間飛行場に離着陸する航空機の騒音を防止又は軽減するため、住宅の所有者等が防音工事を行う場合は、一定の基準により補助を行っています。
住宅防音工事の概要
住宅防音工事の対象となる住宅
入間飛行場航空機騒音区域内にある住宅(人の居住のための建物や建物部分)が対象で、昭和58年12月24日以前に建てられたもの。
※この区域図は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第19条の規定により昭和58年12月24日に官報に告示された防衛施設庁告示第33号の縦覧図を書き写したものです。
※区域図は、横田防衛事務所で確認ができます。
北関東防衛局発行の「住宅防音工事のあらまし」
住宅防音工事の種類
防音工事
1.一挙防音工事
5居室までを限度として世帯人員に1を加えた居室数までを対象に行う防音工事です。
2.追加防音工事(残室の防音工事)
新規防音工事を実施した住宅を対象に行う防音工事です。世帯人員に1を加えた居室数(5居室を限度とする。)から新規防音工事を実施した居室数を減じた数以内を対象として行います。
3.外郭防音工事
85WECPNL以上の区域に所在する住宅及び75WECPNL以上85WECPNL未満の区域に所在する初めて住宅防音工事を行う鉄筋コンクリート造の集合住宅を対象に家屋全体をひとつの区画として、その外郭について行う防音工事です。85WECPNL以上の区域に所在し、一挙防音工事又は追加防音工事を実施した住宅については、各工事が完了してから10年以上経過した住宅が対象となります。
4.建替防音工事
過去に防音工事の助成を受け、その後建替えられる住宅、又は建替えられた住宅のうち、住宅防音工事完了後10年以上経過した住宅は再度防音工事が実施できます。ただし、建替え前の住宅と建替え後の住宅に代替性、継続性があると認められる住宅に限ります。
5.防音区画改善工事
次の事項に該当する住宅について、世帯人員が4人以下は5居室まで、5人以上は世帯人員に1を加えた居室数までを対象とし、可能な限り家屋の外郭で行う防音工事です。
ア. 現況の様式がバリアフリー対応住宅及びフレックス対応住宅(以下「バリアフリー住宅等」という。)であるもの。
イ. 追加防音工事実施済みの住宅で、防音工事完了後10年以上経過し、現況の様式がバリアフリー住宅等であるもの。
ウ. 身体障害者、要介護者等が居住する住宅。(聴覚、音声、言語、そしゃく機能の障害者は除く)
※WECPNLとは・・・加重等価継続感覚騒音基準の略で、飛行回数、航空機騒音の強さなどを総合評価し算出された「うるささ指数」の単位
空調機器機能復旧工事
住宅防音工事において取り付けられた冷暖房機器及び換気扇で、設置後10年以上経過し、現在故障している機器の取 り替えを行い、その機能を復旧する工事です。また、ご自分で取り替えた機器においても、住宅防音工事実施後10年以上経過した場合は対象となります。なお、費用については、9割を国が負担し、残り1割についてはご自分で負担していただくこととなります。ただし、生活保護を受けている方又は中国残留邦人は、国が全額を負担します。
防音建具機能復旧工事
住宅防音工事において、外部開口部に取り付けられた防音建具で、その機能の全部、又は一部を保持していない場合、その機能を復旧する工事です。なお、費用については、国が全額を負担します。
※上記の工事内容は原則であり、国が行う審査等により詳細が決定します。
住宅防音工事の内容
80WECPNL以上の区域
壁、天井、サッシ、ふすま等を防音仕様にする改造工事(取替工事)、冷暖房機、防音仕様の換気扇の取替工事などです 。
75WECPNL以上80WECPNL未満の区域
サッシ、ふすま等を防音仕様にする(取替工事)、冷暖房機、防音仕様の換気扇の取付工事などです。
補助金の額
国の定めた工事標準仕方書により実施する工事について、国の限度額を超えない範囲で全額助成します。
住宅防音工事の手続きのながれ
1.希望届の提出
(1)「希望届」に必要事項を記入し、北関東防衛局(以下、「国」という。)に郵送します。
(2)国が提出された「希望届」の内容を確認し、問題がなければ名簿に登録します。
(3)「希望届」の内容に不明な点等があった場合には、国が対象になるかどうかの確認をしてから名簿に登録します。
2.交付申込書の提出
(1)工事を実施する順番がきたら、国から「住宅防音事業補助金交付申込書」が送付されます。
(2)「住宅防音事業補助金交付申込書」に必要事項を記入し、家屋所在証明書(評価証明)、住民票、印鑑証明書等の必要書類を添付して国に郵送します。
3.現地調査
現地調査を行い、申込内容を確認します。
4.内定通知
国から事業を内定した旨の「住宅防音事業補助金交付内定通知書」が送付されます。
5.補助金の交付申請
「補助金交付申請書」に必要事項を記入し、設計図等を添付して国に郵送します。
6.補助金の交付決定
国が申請内容を審査した上で、補助金の交付を決定した旨の「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
7.工事契約
(1)設計監理業者及び施工業者を決定して、「補助金等交付決定通知書」に示された内容に基づき、契約を締結します。
(2)業者の選定は、ご自分の意思で決定していただきます。
8.着手報告書の提出
工事を開始したら、国に「補助事業等着手報告書」を郵送します。
9.工事完了検査
設計監理業者及び施工業者と一緒に完了検査を行っていただきます。
10.実績報告書の提出
工事が完了し、引渡しを受けたら、国に「補助事業等実績報告書」を郵送します。
11.完了確認
国は、補助金交付決定の内容のとおり工事が完了しているかを、写真又は必要に応じて現地に出向き確認をします。
12.補助金の確定通知
完了確認後、国から補助金の額を確定した旨の「補助金等金額確定通知書」が送付されます。
13.請求書の提出
確定された補助金の請求書を国に郵送します。
14.補助金の支払い
国から補助金が支払われます。
問い合わせ先
北関東防衛局 企画部 住宅防音課
住所 : 〒330-9721 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
電話 : 048-600-1821、1822、1838
ホームページ : http://www.mod.go.jp/rdb/n-kanto/
横田防衛事務所
住所 : 〒197-0003 東京都福生市熊川864
電話 : 042-551-0319
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問い合わせ
総合政策部 基地対策課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2953-2677
