このページの先頭です
  • くらし
  • 市政
  • 子育て・教育
  • 学ぶ・楽しむ
  • 福祉・健康
  • 施設案内
  • 事業者の方へ
サイトメニューここまで
本文ここから

指定管理者制度

指定管理者とは

  平成15年9月の地方自治法改正に伴って、公の施設の管理運営に「指定管理者制度」が導入されました。
  本制度は、多様化する住民サービスに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理運営に民間の持つ能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減を図ることを目的としています。

  ※「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の皆様に利用していただくために市など地方公共団体が設置している施設のことです。(市民会館、体育館、公園、福祉施設など)

これまでの制度との比較

区分 管理委託制度 (これまでの制度) 指定管理者制度
管理主体 公共団体、公共的団体、市の出資法人等 法人、その他の団体 ※個人は除く
主な特徴 使用許可などの権限は市にあり、管理者は権限をもっていない
  1. 使用許可の権限があり、一元的な管理運営が可能になることから、経費の削減が期待できる
  2. 民間企業などの経営ノウハウを活用して、柔軟なサービス提供が期待できる
委託形態 契約(委託・受託) 指定(協定書に基づき施設 の管理運営を代行させる)

※指定管理者制度を導入しても、市には施設の設置者としての責任があり、公の施設の設置目的は変わりません

コンテンツ一覧

PDF形式のファイルを開くにはAdobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Readerのダウンロードへ

Adobe Readerのダウンロードへ

サブナビゲーションをとばしてフッターへ
ページTOPへ
 
以下フッターです。