柏原北地区に関する都市計画構想案の縦覧等について<終了しました>
更新:2011年12月27日
県及び市が決定する柏原北地区に関する都市計画の案を作成するにあたり、都市計画法第16条に基づき、皆様のご意見をお聴きするため、次のとおり公聴会及び縦覧等を行います。
公聴会の開催案内
公述の申出が期間内になかったため、公聴会の開催を中止します。
| 日時 | 平成24年1月25日(水曜日) 14:00~ |
|---|---|
| 場所 | 狭山市立中央公民館 |
| 内容 |
|
場所案内図
所在地
〒350-1305
住所:狭山市入間川3丁目1番1号
電話:04-2952-2230
FAX:04-2952-4137
交通アクセス
西武新宿線・狭山市駅西口下車徒歩3分
閲覧(縦覧)について<縦覧期間は終了しました>
内容 |
(1). 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更構想案 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月13日(火曜日)~平成23年12月27日(火曜日) 8時30分~17時00分 |
| 場所 | (1)~(3):市都市計画課、埼玉県都市計画課、川越県土整備事務所 |
〈(4). 地区計画の変更原案〉
公述申出書の提出<提出期間は終了しました>
上記の(1)~(3)について、下記により公述(公聴会で意見を述べること)の申出書を提出することができます。
| 公述者の資格 | 狭山市に住所を有する個人若しくは法人 |
|---|---|
| 記載事項 |
※様式(A4判)は上記閲覧場所に用意してありますが、ご自分で作成されても結構です。 |
提出方法 |
※公述希望者が多い場合は、公述人を選定することがあります。申し出がない場合は、公聴会は中止となります。傍聴を希望する方は、1月12日(木曜日)以降に市都市計画課へお問合せください。 |
意見書の提出<提出期間は終了しました>
上記の(4)について、ご意見がある方は、下記により意見書を提出することができます。
| 意見者の資格 | 地区計画の変更原案に係る区域内の土地所有者若しくは利害関係人(地上権者や借地権者など) |
|---|---|
| 記載事項 |
※様式(A4判)は市都市計画課に用意してありますが、ご自分で作成されても結構です。 |
| 提出方法 |
|
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問い合わせ
都市整備部 都市計画課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
