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社会資本整備総合交付金 都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)

更新:2011年3月1日

旧まちづくり交付金創設の目的

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的としています。

概要

市が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業の費用に充当するために交付する交付金です。

市再生整備計画の作成

市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。

交付金

国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。

事後評価

計画期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果等についてチェックを公表します。

交付対象事業

都市再生整備計画に位置づけられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象とします。

国の示している事例としては

  • 道路、公園、下水道、河川、多目的広場、地域交流センター等
  • 高齢者向け優良賃貸住宅、特定優良賃貸住宅、公営住宅、住宅地区改良事業等
  • 市町村の提案に基づく事業(一定の範囲内)
  • 各種調査や社会実験等のソフト事業(一定の範囲内)

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まちづくり交付金の事後評価

このまちづくり交付金制度は、「まちづくり交付金事後評価実施要領」において、交付金の最終年度に自治体による事後評価の実施が定められており、まちづくり交付金がもたらした成果等を客観的に診断し、成否の要因を分析して、今後のまちづくりを適切な方向に導くとともに、住民の皆さんに分かりやすく説明することを目的としています。

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問い合わせ

都市整備部 都市計画課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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