生産緑地法の一部改正

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更新日:2022年2月8日

2016年5月に閣議決定された都市農業振興基本法に基づく「都市農業振興基本計画」で、都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと大きく転換され、都市農地の保全・活用を図るため、2017年5月に生産緑地法の一部が都市緑地法等と併せて改正されました。生産緑地に係る法改正の主な内容は、次の3点です。

1.条例による生産緑地区の面積要件引き下げ(2017年6月15日施行)

生産緑地地区へ指定できる農地等の面積要件は、従来、500平方メートル以上等の要件に該当する一団の農地とされていましたが、都市農地の保全を図るため面積要件を条例で300平方メートルまで引き下げることが可能となりました。
なお、本市において、現時点では、生産緑地地区の指定要件である500平方メートル以上の規模の区域を条例により引き下げる予定はありません。

2.生産緑地地区における建築規制の緩和(2017年6月15日施行)

生産緑地地区内で許可を受けて設置できる施設として、ビニールハウス、農産物の集荷施設、農機具の収納施設などに加え、営農継続の観点から、農業者の収益性を高める施設として、直売所や農家レストラン等の設置が可能となりました。
これら施設の設置については、単なるスーパーやファミレス等といった生産緑地地区の保全に無関係な施設の立地や過大な施設を防ぐため、施設規模や残存する農地面積などの基準が省令で設けられています。
施設の設置を検討される際には、事前に都市計画課へご相談ください。

設置可能な施設

(1)地域内農作物等を主たる原材料に使用する製造・加工施設(ジャム等の製造施設など)
(2)地域内農作物等や上記(1)で製造・加工した商品の物販店舗(直売所や上記商品の販売店舗など)
(3)地域内農作物等を主たる材料とする料理を提供する施設(農家レストランなど)

施設の設置に係る注意事項

(1)設置に当たり、生産緑地法に基づく許可を受ける必要があります。
(2)用途地域の制限やその他の法令の基準により設置できない場合があります。
(3)設置による固定資産税等の税額や相続税の納税猶予などへの影響にご注意ください。
(4)規模・仕様・構造等によっては、建築基準法上の手続き等が必要となる場合もあります。建築基準法上の手続きの詳細については、建築審査課までお問い合わせください。

3.特定生産緑地制度の創設(2018年4月1日施行)

生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後は、いつでも買取り申出が可能となることから、従来、適用されていた税制措置が変わります。引き続き、都市農地の保全を図るため、2018年4月1日施行の生産緑地法により、特定生産緑地制度が創設され、生産緑地地区の都市計画決定から30年経過する日が近く到来する生産緑地で、保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成に有効であると認められるものについて、農地所有者等の同意を得て、市が特定生産緑地に指定することで、買取り申出期間を10年延伸できることとなります。

特定生産緑地を選択すると

(1)固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価です。
(2)10年ごとに特定生産緑地として更新するかどうかの選択ができます。
(3)相続税納税猶予制度を適用できますので、相続等の選択肢が広がります。

特定生産緑地を選択しないと

(1)生産緑地の指定から30年経過後は、いつでも市に対して買取り申出が可能になります。
(2)特定生産緑地に指定されず、生産緑地の指定から30年経過した生産緑地は、それ以降、特定生産緑地の指定を受けることができなくなります。
(3)固定資産税、都市計画税が段階的に増加し、5年後には、ほぼ宅地並み課税となります。
(4)次世代の方は、相続税納税猶予制度を適用できなくなります。(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。)

特定生産緑地の指定申請について

対象者の方には、申請書類や手引き等の書類を市から送付しています。書類をよくご確認のうえ、申請をしてください。受付期間は以下のとおりです。
【受付期間】
1回目 2020年(令和2年)8月24日(月曜日)から2020年9月30日(水曜日)まで(終了)
2回目 2021年(令和3年)4月19日(月曜日)から2021年5月31日(月曜日)まで(終了)
3回目 2022年(令和4年)3月14日(月曜日)から2022年5月11日(水曜日)まで

注意事項

  • 特定生産緑地の指定を申請した後は、原則的に自己都合による取下げはできません。よくご検討の上、手続きをお願いします。
  • 特定生産緑地の3回目の最終指定で指定を受けられなかった場合、それ以降指定を受けることができなくなることから、可能な限りお早めの準備及び手続きをお願いします。
  • 適正に管理されていない生産緑地は、申請されても特定生産緑地に指定できない場合があります。
  • 特定生産緑地の指定は筆ごとに行います。筆の一部分だけ指定したい場合は、原則、指定を受けたいエリアを分筆しなければ、指定できません。
  • その他の注意事項については、すでに送付している書類をご確認ください。

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 都市計画課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6458

FAX:04-2954-6262

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