旅費の改正について(平成23年4月1日実施)
更新:2011年2月28日
平成23年4月1日から旅費の改正が実施されます。
平成23年4月1日より公務出張において市長、一般職員等に支給される旅費について、下記のとおり改定します
1.日当(出張中にかかる諸経費、昼食費、目的地内の交通費等)の見直し
埼玉県内及び東京都内(島しょを除く)への出張について、半日当を不支給とします。
(改定前)埼玉県及び東京都内への出張は、半日当1,050円を支給
(改定後)埼玉県及び東京都内への出張は、不支給
2.宿泊料の改定
定額により支給していた宿泊料について、実費支給とします。
(改定前)市長等16,500円
一般職員等14,500円
(改定後)市長等は、実費支給※ただし上限を15,000円とする
一般職員等は、実費支給※ただし上限を13,000円とする
注宿泊料には夕食代、朝食代を含みます
3.車賃の改定
車賃とは、鉄道を除く陸路を利用した出張の費用に充てる旅費であり、その使用距離に応じて1キロメートル当たりの定額を支給するもです。一般的にはタクシーを利用した場合に支給するものですが、本市では「職員の自家用車の公務使用に関する要綱」に基づく出張が主なものとなっています。
旅費制度につきましては、原則国準拠という方針で対応しておりますが、車賃につきましては平成11年度の旅費条例の見直しについて、当時、車賃が適用されるケースが想定されないことから、改正を見送りました。
しかし平成12年度施行の「職員の自家用車の公務使用に関する要綱」に基づく出張で車賃が適用されることとなり、近隣市と比較し、唯一本市だけが旧定額となっているため、定額を引き上げるものです
(改定前)一キロメートルにつき23円
(改定後)一キロメートルにつき37円
問い合わせ
総務部 職員課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
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