Q.文化事業を開催するにあたって、狭山市の後援名義がほしいのですが。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

美術、演劇等の展示会や発表会などの文化事業を実施する団体または個人に対して、市民文化の向上又は地域社会の発展に寄与すると認められる場合、狭山市の後援名義使用を許可しています。
後援名義の使用を希望する場合は申請が必要となります。詳細は市民文化課へお問い合わせください。
※狭山市教育委員会の後援名義に関しては、社会教育課にお問い合わせください。
※文化事業関係以外の後援に関しては、関係所管課が名義後援の担当課となります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
市民部 自治文化課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5749

FAX:04-2954-6262

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