A.回答
失業や事業の休廃止に至らない場合でも、臨時特例措置として令和2年2月以降の収入の減少により,当年中の所得見込額が一定基準以下になれば、前年所得に関わらず国民年金保険料の免除等が受けられる場合があります。
免除の詳細や手続の方法については、所沢年金事務所(04-2998-0170)又は狭山市役所保険年金課にお問い合わせください。
担当課
関連情報
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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活(外部サイト)用について(日本年金機構)(外部サイト)
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
新型コロナウイルス感染症対策本部 総務班
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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