回答
安定した日常生活が送れるよう、火災警報器などの日常生活用具の給付を行うものです。
○用具及び対象となる方
(1)65歳以上の方で、要介護または要支援の認定を受けている方のうち、身体機能低下等により寝具類を干すことが困難な方を対象に給付する用具…ふとん乾燥機
(2)65歳以上の方で、要介護または要支援の認定を受けている方のうち、ひとり暮らしの方などを対象に給付する用具…火災警報器、電磁調理器
○費用
生計中心者の所得税額に応じて0円~費用全額
関連情報
このページに関するお問い合わせは
長寿健康部 長寿安心課
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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