回答
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することになっています。
- 加入しなければならない方
第1号被保険者・・・農業、自営業者、アルバイト、無職、学生など
第2号被保険者・・・厚生年金や共済組合などに加入している方
第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者 - 希望すれば加入できる方 ※任意加入
・20歳以上65歳未満の日本国民で海外に住んでいる方
・60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の額を増やしたい方や受給資格期間不足の方
※昭和40年4月1日以前生まれの方で、65歳になっても受給資格期間を満たしていない方は、70歳になるまでの期間で受給権が確保できる場合は加入期間を延長できます
- 第1号被保険者の手続き
保険年金課で手続きをしてください(各地区センターでは取り扱っていません)
・必要なもの
(1)印鑑
(2)マイナンバーまたは年金手帳
(3)資格喪失証明書、離職票など
(4)身分証明書(運転免許証など)
(5)60~65歳の方は通帳と通帳届出印
※20歳到達者には、事前に日本年金機構から加入手続きの通知があります
- 第2・3号被保険者の手続き
本人または配偶者の勤務先を通じて加入手続きをしてください。
《問い合わせ先》
狭山市役所 保険年金課 内線1057
所沢年金事務所 電話:04-2998-0170
関連情報
このページに関するお問い合わせは
長寿健康部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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