Q.国民年金の加入について教えてください

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更新日:2022年6月2日

A.回答

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することになっています。
被保険者の種別
第1号被保険者・・・農業、自営業者、アルバイト、無職、学生など
第2号被保険者・・・厚生年金や共済組合などに加入している方
第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者
希望すれば加入できる方 ※任意加入
・20歳以上65歳未満の日本国民で海外に住んでいる方
・60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の額を増やしたい方や受給資格期間不足の方
※昭和40年(1965年)4月1日以前生まれの方で、65歳になっても受給資格期間を満たしていない方は、70歳になるまでの期間で受給権が確保できる場合は加入期間を延長できます
第1号被保険者の手続き
保険年金課で手続きをしてください(各地区センターでは取り扱っていません)
・必要なもの
(1)マイナンバーのわかるものまたは年金手帳か基礎年金番号通知書
(2)資格喪失証明書、離職票など
(3)本人確認書類(運転免許証など)
(4)60歳から65歳の方は通帳と通帳届出印
※20歳に到達された方には、日本年金機構から国民年金第1号被保険者に加入したことをお知らせします。20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」、「国民年金保険料学生納付特例申請書」等が送付されます。
第2・3号被保険者の手続き
本人または配偶者の勤務先を通じて加入手続きをしてください。


《問い合わせ先》
狭山市役所保険年金課 内線1057
所沢年金事務所 電話:04-2998-0170

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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