Q.狭山市に転入した場合、国民年金に加入しているとき・国民年金を受給しているときは、住所変更手続きは必要ですか。

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年6月2日

A.回答

(国民年金に加入している人)
国民年金第1号被保険者が転入した場合、マイナンバーと基礎年金番号が連携していれば、住所変更の手続きは必要ありません。海外からの転入の場合、手続きが必要になりますので保険年金課にお申し出ください。

(国民年金を受給している人)
国民年金受給者が転入した場合、住民基本台帳ネットワークを利用して住所確認を行っていますので、住所変更については原則、届出が不要となっています。ただし、年金の基本情報がネットワークの記録と相違しているため住民票コードが収録されていない方、住民票の住所と違う場所にお住いの方、成年後見を受けている方等は届出が必要ですので、14日以内に年金受給権者住所変更・居所登録届を所沢年金事務所に提出してください。届出書は、所沢年金事務所と市役所保険年金課にあります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。