Q.国民年金の給付について教えてください

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更新日:2023年5月15日

A.回答

国民年金の給付には、すべての国民に共通する給付としての基礎年金、また第1号被保険者を対象とした独自の給付があります。
1.国民共通の基礎年金
(1)老齢基礎年金
保険料を10年以上(免除期間等を含む)納めた方が65歳になったとき受給できます。希望により、60歳以降であれば繰上げ請求、66歳以降75歳まで繰下げ請求することもできます。
(2)障害基礎年金
国民年金加入中の病気やけがで障害が残り、初診日から1年半経過した日(障害認定日)に障害の程度が政令に定める1級・2級と認定されたとき支給されます。
(3)遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金受給者などが死亡した時に、18歳到達年度の末日までの子、もしくは20歳未満で1級・2級の障害がある子のいる配偶者またはその子に支給されます。
2.国民年金の独自給付
(1)寡婦年金
第1号被保険者として、保険料を10年以上(免除・納付猶予・学生納付特例期間を含む)納めた夫が死亡した場合に、夫に生計を維持され、かつ10年以上婚姻関係にあった妻(事実婚も含む)に、夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3が、60歳から65歳になるまで支給されます。ただし、夫が障害基礎年金の受給権者である、老齢基礎年金を受けている、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
(2)死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を36か月以上納めた方が、老齢・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡した、または、その死亡による遺族基礎年金が受けられない場合に、生計をともにしていた遺族に支給されます。

問い合わせ先

狭山市役所保険年金課へ内線1057
所沢年金事務所へ電話:04-2998-0170

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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