住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

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更新日:2019年12月6日

平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対し、100平方メートル分までを限度として翌年度当該家屋分の固定資産税を3分の1減額するものです。
改修工事完了後、原則として3ヵ月以内に必要書類を添えて資産税課まで申告してください。
なお、減額措置に係る要件等についてはお問い合わせください。

担当

資産税課 電話:04-2953-1111 内線1124

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

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