障害のある方に支給される手当の認定基準が改正され、今まで認定基準に該当しなかった方が、該当する可能性があります。詳しくはリーフレットをご確認いただくか、お問い合わせください。
対象の手当
・特別児童扶養手当
・特別障害者手当
・障害児福祉手当
リーフレット
各種手当詳細
このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
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