新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、厚生労働省より発出された事務連絡を受け、現時点では以下の通り臨時的な対応をすることとします。
自立支援医療(精神通院医療)受給者証の更新申請
対応
更新手続きを省略し、満了日を1年間延長します。現在の受給者証をそのままお使いください。
なお次回再認定申請時の意見書の有無については、次回申請時に引き継ぐものとします。
対象者
自立支援医療(精神通院医療)受給者証の有効期限が2020年3月1日から2021年2月28日までの間に満了する方
対応例
有効期限が2020年6月30日まで、次回再認定申請時の意見書必要の受給者証をお持ちの方
2021年6月30日まで有効期限が延長されます。次回再認定申請時に意見書が必要となります。
※2021年4月1日から2021年6月30日までに必ず再認定の申請をしてください
精神障害者保健福祉手帳の更新申請
対応
<診断書で更新申請をされる方>
更新申請書の提出は通常通り必要となります。
診断書は、現在の有効期限から1年以内は提出を猶予します。
※診断書は病院で記入頂いてから、3か月以内のものに限ります。
なお、更新申請時に診断書を猶予した場合、1年以内に診断書を提出されないと、当該手帳は無効となり、手帳を返還していただきます。
<年金証書で更新申請される方>
通常通り、更新申請していただく必要があります。
対象者
2020年3月1日から2021年2月28日までの間に満了する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
対応例
2020年6月30日が有効期間の精神障害者保健福祉手帳をお持ちで診断書による更新をする方
2020年4月1日から2020年7月31日までに更新申請をし、2021年6月30日までに診断書と精神障害者福祉手帳を提出してください。
このページに関するお問い合わせは
福祉こども部 障害者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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