狭山市福祉環境整備基準 ページ1  第1建築物について 1適用の範囲 建築物の設計にあたっては、本要綱の目的に従い建築基準法等の関係法律・命令及び条令に定めのないものについては、この建築物基準によるものとする。 2傾斜路等 建築物の出入口・建築物の内部・敷地の出入口及び敷地の内部には、原則として段差を生じさせないようにし、止むを得ず、段差を生ずる場合は、次の条件にあてはまる傾斜路を一箇所以上設けるものとする。ただし、他に利用し得る施設があればこの限りでない。 (1)勾配 傾斜路を設ける場合、勾配は状況を勘案の上、1/20以下が望ましいが、一般的には、1/12以下とする。 (2)幅員 傾斜路の有効幅員は、1.4メートル以上とし、車椅子のすれ違いが多く予想される部分については1.8メートル以上とする。 (3)踊場の踏幅 傾斜路の延長が10メートルを超える場合は、10メートル以内ごとに、長さ1.5メートル以上の平坦な踏場を設けるものとする。 ただし、傾斜路の勾配が1/15未満の場合はこの限りでない。 (4)縁石、手すり 傾斜路から車椅子、松葉杖及び杖等が落ちないように、高さが5センチメートル以上の縁石、又は高さが80センチメートルないし、85センチメートルの手すりを設けるものとする。 手すりは、傾斜路の終端部から30センチメートル以上延長して設置し、形状は、外径4センチメートル(小児用にあっては3センチメートル)程度の握りやすいものにする。 (5)仕上げ 傾斜路の仕上げは、車椅子、松葉杖及び杖等が滑らないような仕上げとする。 (6)建築内部の段差 建築物の内部に、止むを得ず、段差を生ずる場合は、傾斜路又は、傾斜路を補完すべき施設を設けるものとする。 なお、建築物内部の階層間の移動は、エレベーター等を使用するものとする。 (7)傾斜路の庇 屋外の傾斜路にはできるだけ庇を設けるものとする。 (8)車椅子あたり(KICK PLATE) 出入口の扉は、材料によって必要に応じ、合成樹脂等で車椅子あたりを設けるものとする。 ページ3  3出入口の構造 建築物の主要な出入口は、次の条件にあてはまるものを、一棟につき、少なくとも一箇所以上設けるものとする。 (1)主要な出入口前の空間及び庇 出入口扉の前には、2メートル四方以上の平坦な空間を設けるものとし、その空間をおおう庇を設けるものとする。 (2)扉及び有効開口幅員等 主要な出入り口の扉は、原則として、一本引き型又は、引分け型の自動扉を設けるものとし、その有効開口幅員は80センチメートル以上確保するものとする。止むを得ない場合は引き戸、又は開き戸とし、重さはなるべく軽量なものとする。尚、自動扉の場合は開放時間を十分確保する。 (3)建築物内部の出入口への準用 上記(1)、(2)については、建築物内部の身体障害者の利用度が高い各出入口に準用する。 (4)出入口用マット 出入口用のマットを使用する場合は、埋込みとし、刷毛状のものは使用しないものとする。 (5)誘導鈴・案内配置図 視覚障害者に対して、多く利用する建築物の主要な出入口には、扉の位置を告げる誘導鈴(チャイム)を設けることが望ましい。また出入口付近に建築物の内部配置を示す視覚障害者用案内配置図(高さ140センチメートル位)を設け、案内配置図に至る部分に点字ブロック等を設けるものとする。 (6)標示 主要な出入口の外側に、扉から30センチメートル離して出入口の幅員に応じた個数の警告ブロック又はタイルを敷設する。ただし、開き戸の場合は、開いた戸の先端の位置に敷設する。 (7)呼び出し装置 主要な出入口には、必要に応じて来客用のインターホーン(高さ110センチメートル)を設置することが望ましい。  なお、病院等緊急を要する建築物にあっては、言語障害者等のために、音により訪問を告げる装置を設置することが望ましい。 ページ5 4廊下  建築物内部の廊下は、次の条件にあてはまるものとする。ただし、身体障害者が殆ど利用しないと思われる廊下には適用しない。 (1)有効幅員 廊下の有効幅員は、原則として1.4メートル以上とし、利用状況を勘案して、車椅子同士のすれ違いの多いものについては、1.8メートル以上とする。 (2)仕上げ 廊下の床は、車椅子・松葉杖及び杖等が滑らないような仕上げとし、柱、壁等の出隅部分はできるだけ大きな半径の面取りをするものとする。 廊下の壁面には、手すり又は、法令等で定められたもの以外の突出部をつくらないよう努めるものとする。 (3)手すり、車椅子あたり(KICK PLATE) 廊下には、必要に応じて、手すりや車椅子あたりを設けるものとし、手すりは、高さ80センチメートルから85センチメートル程度の位置に設けるものとし、できるだけ、両側に設けるものとする。 車椅子あたりは、壁面に床面から30センチメートル程度までの高さに、合成樹脂製幅木、緩衝レール等を設けるものとする。 ページ6 5階段  建築物の内部に、階段を設置する場合、主要な階段は、次の条件にあてはまるものとする。 ただし、建築基準法政令第123条に定める構造の特別避難階段及び屋外に設ける避難階段については適用しない。 (1)蹴上げ・踏面 階段の蹴上げは、12センチメートルから16センチメートル程度とし、踏面は28センチメートルから33センチメートル程度とする。 (2)階段、踊場の手すり 階段及び踊場には、必ず、手すりを設けるものとし、できるだけ両側に設けることが望ましい。尚、幅が3メートルを超える階段には、中央にも手すりを設ける。 階段の手すりは、高さ80センチメートルから85センチメートルとし、壁面から5センチメートル程度離して設けるものとする。 踊場部分、横引き部分の手すりについては、建築基準法に定められているもののほか、階段部と同様に手すりを設けるものとする。 手すりに、手すり子を設ける場合は、その間隔は12センチメートル以下とする。ただし、手すりに幕板等を設ける場合はこの限りでない。 なお、手すりは階段の始端及び終端から30センチメートル以上、延長して水平に設けるものとする。 (3)構造 階段の蹴込みは2センチメートル以下とし、蹴込み板をつけ、かつ段鼻を突き出さないものとする。 また、距離の長い階段、らせん階段は危険なので設けないものとし、廻り段は、できるだけ設けないものとする。 (4)仕上げ 階段の踏面は、松葉杖や杖等が滑らないような仕上げとし、段鼻にはノンスリップを設けるものとする。 階段の側面が壁でない場合は、手すりの下部に5センチメートル以上の立上りを設けるものとする。 (5)段裏 危険防止のため、段裏の高さ200センチメートル以下の場所には、柵等を設ける。 (6)標示 階段の昇り口、降り口の床には、踏板の先端から30センチメートル程度離して、警告ブロック又はタイルを敷設する。 また、手すりの終端部には、点字による階数表示をする。 ページ9 6一般室  建築物内の一般室は、次の条件にあてはまるものとする。 (1)扉の型式 扉の型式は、原則として引き戸とし、必要に応じて、扉の型式を採用するものとする。 (2)開口部の有効幅員及び開閉 開口部のうち、一般室の扉の有効幅員は、80センチメートル以上とする。 開き戸を設ける場合は、原則として、内開きとする。 (3)取手金物 引き戸、開き戸共に、床面からの高さ80センチメートルから1メートル10センチメートルの間に、握りやすい長さ30センチメートル程度の取手を設けるものとする。 取手金物以外の金物を使用する場合は、高さ80センチメートルから85センチメートルの位置とする。 (4)室内の局部的段差 出入口の沓ずり等による段差を生じないようにするものとする。 止むを得ず段差を生ずる場合は、2センチメートル以下とし、面取りをする等角をつけないようにするものとする。 (5)仕上げ 一般室の床は、車椅子・松葉杖・杖等が滑らないような仕上げとし、出入口周辺の床は特に材質を十分吟味の上、使用するものとする。 (6)標示 屋内の各室出入口付近の壁面には、手で触れて分かるような室名標示板をつけることが望ましい。 ページ11 7共用便所  建築物内の便所のうち、次の条件にあてはまる、健常者、身体障害者共用便所を各階に、一箇所以上設けるものとする。ただし、車椅子使用者が多く利用する建築物については、できるだけ、専用便所を設けるものとする。 (1)大便器 大便器は、洋風便器を複数設置し、便所にはその旨の表示をするものとする。また、洋風便器、和風便器ともに、適切な位置に手すりを設けるものとする。 (2)小便器 小便器のうち、一箇所は杖使用者等がつかまり、又はよりかかって使用できるようにするものとする。 なお、小便器はストール型小便器とし、手すりは、前、横によりかかれるように取付けるものとする。 (3)その他 身体障害者の便房の諸設備は、専用便所の設備に準ずることが望ましい。 ページ12 8専用便所  建築物内に身体障害者専用便所を設ける場合は、次の条件にあてはまるものとし、その位置がわかるように、適当な場所に誘導表示板等を設けるものとする。 (1)便所の出入口及び面積等 便所の出入口、内部には段差を設けないものとし、便所内で車椅子が十分回転できる面積であるものとする。 (2)手すり 便器まわりの手すりは、便器の側端から20センチメートル離して、両側に設け、高さは65センチメートルから70センチメートル程度とする。  手すりが壁面に平行な場合は、壁面から10センチメートル離して設け、手すりは直径4センチメートル程度の円型又は楕円型とする。 (3)扉、金物 出入口に設ける扉は、有効開口幅員80センチメートル以上の自動式引き戸とし、軽量な材質が望ましい。 取手金物は、原則として、一般室の設計基準に順ずるものとする。 扉の内側には、簡単に施錠できる錠を設けるものとし、錠は非常の場合、外部から解錠し得る構造のものとする。 (4)便器 便器は、洋風便器、又は身体障害者用に特に考慮されたものを使用するものとする。便器の先端は、壁面から20センチメートル程度離し、便座の高さは43センチメートル程度とする。 (5)フラッシュバルブ フラッシュバルブはレバープッシュ式とし、便座に腰かけた状態で手の届く位置に設け、高さは75センチメートルから90センチメートルとする。 (6)手洗器 手洗器は、便座に腰かけた状態で手の届く位置に設け、蛇口水栓はレバー式とする。 (7)洗面器 洗面器は、車椅子が容易に近づけるような位置に設け、高さは75センチメートルを標準とし、車椅子が洗面器の下部に入れるように取付け、蛇口水栓はレバー式とする。 鏡の大きさは、縦45センチメートル以上、横30センチメートル以上のものとし、取付け位置は、下端の高さを85センチメートルから90センチメートルとする。 (8)非常用押しボタン 非常用押しボタンは、便座に腰かけた状態で手の届く位置に設けるものとし、床に転倒した際にも利用できる位置にも設けることが望ましい。 (9)床仕上げ 床面は、車椅子等がすべりにくく、平坦な仕上げとする。 (10)使用標示 便所の出入口には、専用便所であることを表示し、また、使用の有無を確認できる標示装置を設けるものとする。 (11)その他 棚、ペーパーホルダー、電灯スイッチ等は、高さ75センチメートルから90センチメートルの間に設け、簡単に操作し得る構造とする。 なお、棚は、30センチメートル×40センチメートル程度で、高さは75センチメートル程度とし、建築物の利用状態にあわせて大きさ、高さを決めるものとする。 ページ14 9エレベーター  建築物の内部にエレベーターを設ける場合は、身体障害者も利用できるよう、次の条件にあてはまるものを設けるものとする。 (11人乗り、分速45メートルを標準とする。) (1)出入口の幅員 エレベーターの出入口の有効開口幅員は、90センチメートル以上とする。 (2)奥行 エレベーターかごの奥行は、内法で135センチメートル以上とする。 (3)手すり等 エレベーターかご内には、80センチメートルから85センチメートルの高さに、手すりを設けるものとする。 また、かごの壁面及び扉には、キックプレートを高さ20センチメートルから35センチメートルの間に設けるものとする。 (4)副操作盤 エレベーターには、通常の操作盤のほかに副操作盤を設けるものとし、その下端の高さは85センチメートルから90センチメートルとする。 なお、かごの内法寸法(奥行・幅)のいずれかが、150センチメートル未満となる場合は、副操作盤を両側壁に設けるものとする。 (5)乗場ボタン等 乗場ボタンの高さは、80センチメートルから85センチメートルとする。 扉の開放時間については、十分に確保する。 (6)かご床と階床の関係 かご床と階床のすき間は、3センチメートル以下とする。また、かご床と階床の段差をなくすため、調整装置を設けるものとする。 (7)付帯設備 非常呼出装置等の高さは、車椅子利用者にも手の届く位置とし、1メートルから1メートル10センチメートルとする。 かごの内法寸法(奥行・幅)のいずれかが、150センチメートル未満の場合は正面にステンレスミラーを設け、大きさは、幅50センチメートル以上高さ70センチメートル以上とし、下端の高さは1メートル程度とする。 出入口の扉には、光電管式開扉装置を高さ45センチメートル程度の位置に設けるものとする。 かごの到着階数がわかるよう、自動放送装置等を設けるものとする。 また、操作盤、副操作盤及び乗場ボタンには、それぞれ、点字表示を行うものとする。 (8)エレベーターホール エレベーターホールには、車椅子が回転できる170センチメートル×170センチメートル程度のスペースを設ける。 ページ16 10エスカレーター (1)幅員 エスカレーターの幅は、有効で81センチメートル(1000型)程度が望ましい。 (29移動手すり 乗り口には、ステップ手前120センチメートル以上、降り口には、ステップ前方110センチメートル以上の移動手すりを設ける。 (3)ステップ ステップの水平部分は、3段分が望ましい。また、定常段差に達するまでに、5段分位のゆとりがあるのが望ましい。 (4)速度 速度は、30メートル/分以下とするのが望ましい。 (5)くし板 くし板は、できる限り薄くし、ステップ部分と区別しやすい色とする。 その他昇降装置 (1)機種 エレベーター、エスカレーターのほかにも、いす式階段昇降機,車いす式昇降機、昇降台など身体障害者等の利用を考慮した昇降装置の設置は、建築物の状況により有効である。 (2)使用方法・維持管理 設備・機器は、使用方法、維持管理などに十分に注意する。 ページ18 11構内通路  敷地内の主要な通路は、原則として歩道部分と車道部分は分離するものとし 次の条件にあてはまるものとする。 (1)歩道部分の有効幅員 歩道部分の有効幅員は、1.4メートル以上とし、車椅子のすれ違いが多く予想される部分については、1.8メートル以上とする。 (2)通路の勾配等 通路の勾配、仕上げ等は、傾斜路の基準に準ずるものとする。 (3)交差点 歩道部分と車道部分は、原則として交差しないような計画とし、交差点を生ずる場合は、歩道を優先するために、マウントアップ方式等で自動車の通行を一時停止させるようにする。 (4)グレーチング等 U字溝の上ぶたに、グレーチングを使用する場合は、その網目が、車椅子の進行方向と直角になるものとする。また、U字溝、マンホール等の上ぶたにコンクリート製上ぶた、鋳鉄製上ぶた等を使用する場合、集水孔の幅又は、直径は2センチメートル以下とする。 (5)仕上げ 通路面は、すべりにくく平坦な仕上げとする。砂利や砂の仕上の通路は移動で困難を生ずるのでさける。 (6)標示 敷地出入口から建物の主要な出入口までの通路等及び敷地内の必要な各所に至る通路には、点字ブロック等を設けるものとする。 ページ19 12専用駐車場  建築物の出入口に近い場所に、次の条件にあてはまる身体障害者専用駐車場を設けるものとする。 (1)駐車スペース 専用駐車場は、敷地内に一箇所以上設けるものとし、一台の専用するスペースは幅3.3メートル以上、奥行4.3メートル以上とする。 なお、駐車場から建築物に至る通路の有効幅は、1.4メートル以上とする。 (2)仕上げ等 専用駐車場及び通路の仕上げ等は、傾斜路の基準に準ずるものとする。 (3)標示 専用駐車場には、身体障害者専用であることを明示する。 (4)その他 必要に応じて、乗降介助用呼び出しボタンを設置する。また、できるだけ、専用駐車場には庇等を設けることが望ましい。 ページ20 13内部施設 (1)電話台 電話台を設ける場合は、身体障害者の利用しやすい位置に設け、ダイヤルの中心の高さが90センチメートルから1メートルの間となるような高さとし、下側のクリヤランスは65センチメートル以上とする。 (2)水飲器、手洗所 水飲器を設ける場合は、飲口の高さは75センチメートルから80センチメートル程度とし、車椅子での使用に差しさわりのないものとする。 また、手洗所の洗面器の高さは、75センチメートルから80センチメートル程度とし、水栓金具はレバー式が望ましい。 (3)カウンター・記載台等 カウンター・記載台等を設ける場合、その一部分又、全部を身体障害者が利用しやすいように、高さ75センチメートル程度、下側クリヤランスは65センチメートルとし、寄り付幅員は1メートル以上とする。 (4)身体障害者専用席 劇場・観覧場・集会場等で固定席を設置する場合、その一部分に身体障害者用の場所を設けるものとし、用便、非難等に差し支えないような位置とする。 なお、劇場・観覧場・集会場等は、身体障害者専用バスの専用駐車スペースとして、大型バス一台分以上を確保するものとする。 (5)車椅子の常備場所 公共建築物・大型小売店舗・劇場・観覧場・集会場等の主要な出入口は、貸出し用車椅子を常備するためのスペースを確保するものとする。 (6)非常口等 非常口には、聴覚障害者でも分かりやすいように非常を知らせる点滅ランプを設置することが望ましい。又、非常口には原則として段差を設けないものとする。 ページ21 第2公園について  都市公園は、身体障害者にも十分、公園施設の利用ができるよう、次の条件にあてはまるものとする。 1出入口  車椅子使用者の利用できる出入口を少なくとも一箇所以上設けるものとし、その他の出入口には、身体障害者用の利用できる出入口の場所を表示するものとする。 (1)出入口車止等 障害者用出入口の車止めの間隔は、90センチメートルから1メートル20センチメートルを標準とし、出入口の前面部には、1.5メートル以上の水平部を設けるものとする。 (2)仕上げ 出入口の仕上げは、平坦で滑りにくい仕上面とし、止むを得ず段差を設ける場合は、2センチメートル以下とする。 2園路  傾斜路等を利用して、車椅子使用者が通行できる経路を確保するものとする。 (1)園地出入 園地への出入りに必要な縁石の切下げは、園路面からの段差を2センチメートル以下とし、すり付縦断勾配は8%以下とする。  また、切下げ幅は、1.2メートル以上とするものとする。 (2)グレーチング等 園路内でのグレーチング、マンホール等は、障害物とならないよう設置するものとする。 3誘導標示  視覚障害者が園内施設を利用しやすいように、次の条件にあてはまる誘導標示を設けるものとする。 (1)案内板 案内板は、出入口付近に設け、あわせて点字等による表示をするものとする。 なお、施設規模が大きい場合は、園内の要所にも案内板を設けるものとする。 (2)その他の標示 点字、点字ブロック等によって標示する場合の基準は、建築物基準の誘導標示に準ずるものとする。 4その他  階段、傾斜路、便所、駐車場、水飲器、手洗所、電話台、グレーチング等の基準は、建築物基準に準ずるものとする。 ページ23 第3道路について  道路及びこれに付属する施設を設ける場合は、次の条件にあてはまるものとする。 1歩道 (1)幅員 歩道の有効幅員は、1.5メートル以上とする。 歩道内の電柱・信号柱、標識等の占用物件は、なるべく歩道外に撤去することが望ましく、止むを得ない場合であっても、歩道の一側とし、車道寄りの縁石等から25センチメートルの場所に設置するよう努めなければならない。 (2)勾配 歩道の縦断勾配は、特別な場合を除き8%以下、横断勾配は、2%以下と する。  (3)舗装 歩道は舗装し、表面仕上は平坦で滑りにくいものとする。 (4)歩車道区分 歩道と車道との区分は、縁石・防護柵・植樹帯等により明確に分離するものとする。 (5)点字ブロック 誘導点字ブロックは、盲学校・点字図書館・駅周辺等の公共施設への通路、バス停等に重点的に敷設するものとする。点字ブロックの具体的な敷設方法は、参考資料「点字ブロック敷設参考例」によるものとする。 (6)歩道段差  歩道と車道との段差は、切下げるものとする。段差の切下げは、参考資料「歩道段差の切下げ基準」によるものとする。 ページ24 2横断歩道 (1)段差  横断歩道箇所においては、歩道段差を切下げるものとし、歩道段差の切下げは、参考資料「歩道段差切下げ基準」によるものとする。 (2)交通信号機  交通信号機に、「視覚障害者用付加装置」を装置するときはメロディー式とし、横断時間は、歩行不自由者などの横断に要する時間について特に配慮するものとする。 3立体横断施設(横断、地下歩道橋) (1)基準 立体横断施設に関する基準は、「立体横断施設技術基準について(昭和53年3月22日付建設省道路局長・都市局長通達)」によるものとする。 (2)点字ブロック 立体横断施設の昇降部には、誘導点字ブロックを敷設する。点字ブロックの具体的敷設方法は、参考資料「点字ブロック敷設参考例」による。 ページ25 第4電車・バス・タクシー等の乗降施設について  鉄道、バス及びタクシー等の旅客輸送機関施設は、身体障害者にも十分利用ができるよう、次の条件にあてはまるものとする。 1鉄道 (1)駅付近  車椅子使用者や視覚障害者等が利用しやすいよう、スロープ及び点字ブロック等を設けるものとする。 (2)出札口  車椅子使用者等にも利用できるよう、金銭投入口の高さは、床面から120センチメートル以下の券売機を一箇所以上設けるものとする。  また、視覚障害者にも利用できるよう、券売機前の床面に点字ブロック等を敷設し、運賃等を点字表示するものとする。 (3)改札口  車椅子使用者等にも利用できるよう、有効幅員90センチメートル以上の出入口を一箇所以上設けるものとする。 (4)プラットホーム  プラットホームの先端100センチメートル手前に点字ブロック等を敷設するものとする。また、プラットホーム両端に防護柵を設けるものとする。 (5)その他の施設  車椅子使用者等にも利用できる便所、水飲器等を設けるものとする。階段、手すり、エレベーター等については、各項の基準によるものとする。 2バスターミナル等  視覚障害者用として、歩道部分に誘導の点字ブロックを、また、バスの乗降口位置を知らせる警告の点字ブロックを敷設するものとする。 3タクシー乗場  視覚障害者用として、歩道部分に誘導の点字ブロックを、また、タクシーの乗降位置を知らせる警告の点字ブロックを敷設するものとする。