制度の概要
建築物エネルギー消費性能向上計画認定(性能向上計画認定)
新築、増改築及び省エネ改修を行う場合、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)を超える誘導基準に適合していることの認定(性能向上計画認定)を所管行政庁から受ることにより、容積率の特例等のメリットを受けることができます。
※この認定制度は、工事着手前に認定申請をする必要があります。また、認定を受けた計画の変更(省令で定める軽微な変更を除く)をしようとする場合にも、工事着手前に変更に係る変更認定申請をする必要があります。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定(基準適合認定)
既存建築物について、建築物が省エネ基準に適合していることの認定(基準適合認定)を所管行政庁から受けることにより、認定を受けた建築物や広告等に基準適合認定マーク(eマーク)を表示することができます。
※新築の場合は、検査済証交付後に認定を受けることができます。
申請手続き
手続きの主な流れ
(1)登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関(評価機関)による事前の技術審査
性能向上計画認定及び基準適合認定を申請する場合は、認定申請の前に評価機関で技術的基準への適合性についての「事前審査」を受けてください。(評価機関での「事前審査」を受けずに直接、狭山市へ認定申請を提出することも可能ですが、審査の効率化を図るため、「事前審査」を受けていただくよう、ご協力をお願いいたします。)
なお、「事前審査」の手続き等については、下記の各評価機関へお問い合わせください。
- 登録建築物調査機関
- 登録住宅性能評価機関
登録住宅性能評価機関((一)住宅性能評価・表示協会)(外部サイト)
(2)狭山市への認定申請
狭山市役所建築審査課の窓口へ、国土交通省令で定める認定申請書及び添付書類(正・副2部)を提出し申請してください。
認定申請の提出時期
- 性能向上計画認定 : 工事着工の前まで
- 基準適合認定 : 工事完成後(検査済証交付後、いつでも可能です。)
建築物省エネ法手数料一覧(PDF形式でご覧いただけます)
申請様式
申請様式は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」で定められています。詳しくは、以下の「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。
建築物省エネ法のページ(国土交通省)(新規ウィンドウを開きます)(外部サイト)
その他、国が定める以外の様式については、以下からダウンロードしてください。
狭山市建築物エネルギー消費性能向上に関する法律施行細則 様式第1号~様式第9号(PDF・189KB)
申請書類
- 申請書(正・副2部)
- 申請書に評価機関から交付された技術的基準の「適合証(写し)」を申請書の正本に、「適合証(原本)」を副本に添付してください。
申請手続きを委任する場合は、委任状を添付してください。
提出先
狭山市役所2階 建築審査課
認定後の手続き
変更認定申請
性能向上計画認定を受けた建築物で、計画を変更する場合は変更認定申請の手続きが必要です。
工事完了報告
性能向上計画認定を受けた建築物の工事が完了した場合は、速やかに工事完了報告書(様式第2号)を提出してください。
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
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