本市では、中小企業等の労働生産性を図るため、狭山市の「導入促進基本計画」を策定し、2018年6月26日に国の同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
先端設備等導入計画の概要
本市では、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置や金融支援等の支援策に申請することができます。
狭山市の導入促進基本計画
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。
また、本市が認定を行うのは、市内にある事業所において設備投資を行う者です。
なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※1) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
申請から認定までの流れ
【申請から認定までの流れ】
<申請から認定までの流れ フロー図の拡大はこちらから>(PDF・341KB)
認定申請については、産業振興課の窓口へ持参又は郵送により受け付けています。
先端設備等導入計画については、事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関については、以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
固定資産税の特例措置を受けられる予定の方は、工業会証明書の提出が必要となります。
申請時に工業会の証明書を入手している場合は、申請書類とあわせて提出してください。
申請時に入手していない場合は、認定後に提出してください。
申請方法
申請時必要書類を下記の窓口へ持参又は郵送により提出してください。
申請書送付先
〒350-1380狭山市入間川1丁目23番5号
環境経済部産業振興課
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
---|---|
(1)計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
(2)労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
(3)先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること |
(※1)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
(※2)電気又は電子を利用するものを含む。
認定のポイント
・導入促進基本計画に適合するものであること。
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。
申請時必要書類
申請時に必要な書類※提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備等導入計画の「変更」係る認定申請書(ワード・21KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書の記載例(提出不要)(PDF・191KB)
- 認定支援機関確認書(先端設備等導入計画に関する確認書)
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
- 工業会証明書の写し
- 工業会証明書の様式は各工業会等のホームページ等で指定の様式を公開している場合がございますので、必ず該当する工業会等に確認してください。
- 先端設備等に係る誓約書(申請時に工業会証明書の写しを入手していない場合のみ必要)
※申請時に工業会証明書の写しを入手していない場合は、先端設備等導入計画の認定後に、工業会証明書の写しとあわせて先端設備等に係る誓約書を提出してください。
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※固定資産税の特例対象設備がファイナンスリース取引であり、リース会社が固定資産税を負担する場合は必要となります。
事業用家屋を含む場合に提出していただく書類
- 建築確認済証(新築家屋であることを確認)
- 家屋の見取り図(家屋の内外に先端設備等が設置されていることを確認)
- 先端設備の購入契約書(設置される先端設備の取得額が300万円以上であることを確認)
申請時に上記3点の書類を提出できない場合については、事後提出していただく際以下の誓約書も必要となります。
変更申請に係る先端設備等に係る誓約書(建物)(ワード・18KB)
工業会等による証明について
詳しくは、以下の中小企業庁ホームページをご覧ください。
留意点
・申請していただいた書類等に不備等がない場合は、概ね1か月程度で認定書を発行します。
・申請書類に不備等がある場合は、メールもしくは電話にて修正依頼の連絡をします。
・計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
・計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
固定資産税の特例措置について
本市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に関しては、以下のリンク先をご参照ください。
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について(資産税課)
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 産業振興課
電話:04-2937-6974
FAX:04-2954-6262
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