この制度は、失業された勤労者に対し、生活に必要となる資金を一時的にお貸しするものです。
勤労者及びその扶養する方の生活の安定を図ることを目的としております。
申し込みができる方
次のすべてに当てはまることが必要です。
- 市内に引き続き1年以上居住している方
- 年齢が18歳以上60歳以下の方
- 失業中で求職活動をしていることを証明できる方
- 離職前、主として世帯の生計を維持している方
- 貸付金の返済能力があると認められる方
- 市税の滞納が無い方
- 被雇用期間が1年以上で、離職前、同一事業所に6カ月以上勤務していた方
- 埼玉県が実施する勤労者向け融資制度を現に利用していない方
資金用途
申し込み者の失業により、申し込み者又はその扶養する方の生活に必要となる資金
貸付条件
貸付金額 | 100万円を限度とする |
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貸付利率 | 無利子 |
貸付期間 | 5年以内 |
償還方法 | 元金均等月賦償還で6カ月以内の据置期間を設定することができる |
連帯保証人 | 保証能力のある者を1名たて、(貸付金額が50万円以下の場合は不要)かつ一般社団法人日本労働者信用基金協会の保証委託を付ける。保証料については、市が負担する。 |
借入の手続き
利用の申し込み
以下の必要書類を産業振興課に提出してください。
- 申込書
- 住民票の写し(世帯全員)
- ハローワークカード又は求職票、雇用保険受給資格者証等
- 離職前の勤務先・被雇用期間を証明できるもの(源泉徴収票、給与明細等)
後日、資格決定通知書を郵送いたしますので、指定金融機関に持参し申し込み手続きを行ってください。
(必要な書類等については、指定金融機関の指示に従ってください。)
融資の審査
指定金融機関が行い、決定します。
審査の結果、融資できない場合もあります。
融資の審査後の補助金交付申請
融資の審査決定後、補助金交付の申請をする方は以下の必要書類を産業振興課に提出してください。
- 狭山市緊急失業対策資金貸付制度に係る補助金交付申請書
- 契約書写し
- 返済用通帳写し(該当期間返済記載分)
- 返済予定表(写し)
緊急失業対策資金貸付制度に係る補助金交付申請書(word)(ワード・13KB)
緊急失業対策資金貸付制度に係る補助金交付申請書(PDF)(PDF・71KB)
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 産業振興課
電話:04-2937-6974
FAX:04-2954-6262
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