コロナウイルス感染症への対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者との面会を禁止する等の措置がとられる場合があります。
これに伴い、国から当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合、現在の認定有効期間を延長できることが示されました。
つきましては、介護認定更新申請の対象者で、上記の理由により認定調査の実施が困難な場合は、認定の有効期間を新たに12か月の範囲内で狭山市が指定する期間延長することができますのでご連絡ください。
必要な手続きについてご案内いたします。
注意事項
- 上記は面会禁止等により、認定調査を行なえない場合、一定の手続きにより有効期間を延長できる措置であり、介護認定更新申請の手続きをしなくても有効期間が延長されるというものではありません。
- 新規申請及び区分変更申請につきましては、臨時的な取扱いの対象とはなりません。このことから、入所者との面会を禁止せざるを得ない施設等において、新規及び区分変更申請が必要となる場合は、申請を受理し、面会禁止等の措置が解けた後に調査を実施することとなりますので、予めご承知おき願います。
- 今後状況が変わった場合、上記対応が変更となる場合もありますので、ご了承ください。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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