【2023年1月27日から】県民・事業者の皆様への協力要請等

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更新日:2023年1月30日

埼玉県では、2023年1月27日(金曜日)から当面の間、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくため、以下のとおり、協力をお願いしています。
詳細は、埼玉県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

埼玉県民への要請など

新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」と記載)第24条第9項に基づく要請

感染に不安を感じる場合

感染に不安を感じる無症状者は、ワクチン接種済者を含め、検査を受けてください(外部サイト)
※次の3つの条件を満たす方を対象とします

  1. 発熱などの症状がない方(症状がある場合は、医療機関を受診してください(外部サイト)
  2. ワクチン接種の有無に関わらず、感染リスクが高い環境にあるなどの理由により、感染に不安を感じる方
  3. 埼玉県内に在住する方

感染症法第44条の3第2項に基づく協力要請

陽性者登録と健康観察のお願い

診療・検査医療機関で新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断された場合は、「陽性者登録窓口(外部サイト)」に登録し、感染者情報自己登録システム「My HER-SYS(マイハーシス)」により健康状態の報告をお願いします。なお、次のいずれかに該当する場合には医療機関が登録しますので、登録は不要です。

  1. 受診した日に満65歳以上の方
  2. 入院を要すると医師が判断した方
  3. 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の服用が必要あるいは感染により新たに酸素投与が必要、と医師が判断した方
  4. 妊娠している方

上記1から4に該当し、医療機関から発生届が出された方も、感染者情報自己登録システム「My HER-SYS(マイハーシス)」により健康状態の報告をお願いします。

その他のお願い

外出・移動

  • 帰省や旅行など、県境をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策(「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」など)を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えてください
  • 体調がすぐれない場合は、外出(飲食店の利用やイベントへの参加など)を控えてください
  • 外出する場合には、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動してください。特に、買い物の際は、必要最小限の人数でお願いします

飲食店などの利用

オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止対策

次の感染防止対策を徹底し、感染リスクを減らすようにしてください。

  • 飲食は、なるべく長時間を避け、大声を出さないようにすること
  • 家庭内でも室内を定期的に換気するとともにこまめに手洗いを行うこと
  • 子どもの感染防止策を徹底すること
  • 高齢者や基礎疾患のある方は、いつも会う人と少人数で会うこと

医療機関への配慮

療養期間終了後の感染予防行動の徹底

新型コロナウイルス感染症の有症状者は、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能とされました(無症状患者は、検体採取日から5日間が経過した場合には6日目から解除可能)。ただし、これまでどおり、医師が解除の要件を満たさないと判断した場合、療養は解除となりません。また、10日間(無症状患者は7日間)が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者などのハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクを着用することなど、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

事業者(施設管理者などを含む)への要請

事業者(施設管理者などを含む)への要請内容は、埼玉県ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

問合せ窓口

緊急事態措置相談センター
電話番号:048-830-8141
受付時間:9時から17時まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 健康づくり支援課

狭山市狭山台3丁目24番地

電話:04-2956-8050

FAX:04-2959-3074

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