新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた農業者の方について、農業保険(収入保険、農業共済)の保険料等の支払い期限を延長いたします。
対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入保険の保険料等や、農業共済の共済掛金の支払いが困難であることの申出を農業共済組合に行っていただいた農業者
内容
収入保険
保険料、積立金、付加保険料(事務費)の支払期限を保険期間を開始する日から起算し、11か月を経過する日と限度に延長
農作物共済、畑作物共済、果樹共済
共済掛金の支払期限を、品目ごとに、収穫期の1か月前までを限度に、最長2020年9月30日まで延長
家畜共済、園芸施設共済
共済掛金の支払期限を2020年9月30日まで延長
加入申請手続きの柔軟な対応
対面での手続きが困難な方について、電話等での加入申し込みを受け付けます。(申請書類は後日提出)
問い合わせ先
詳細は、埼玉県農業共済組合本所(電話番号:048-645-2141)にお問い合わせください。
農業保険の保険料等の支払い期限の延長について(PDF・210KB)
新型コロナウイルスに関する収入保険に関するQ&A(PDF・277KB)
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 農業振興課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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