緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付が終了した世帯、及び2022年1月以降に緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を受けた世帯等で、収入・資産・求職活動等の要件を満たす生活困窮世帯の生計維持者に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
対象者
以下の要件に該当する方が該当となります。
1.以下のどれかに該当する
・特例総合支援資金を再貸付まで借り終わっている
・特例総合支援資金の再貸付が不承認となった
・特例総合支援資金の再貸付の申請を行おうとしたが、申請ができなかった
・2022年1月以降に新たに当該自立支援金を申請する者で特例緊急小口資金及び特例総合支援資金をいずれも借り終わっている
2.申請日の属する月の世帯員全員の収入合計、及び現在の金融資産が下記の表以下である
収入について | 金融資産について | ||
---|---|---|---|
世帯人数 | ※基準額 | 世帯人数 | 金融資産額 |
1人 | 124,000円 | 1人 | 486,000円 |
2人 | 175,000円 | 2人 | 738,000円 |
3人 | 213,000円 | 3人 | 942,000円 |
4人 | 250,000円 | 4人以上 | 1,000,000円 |
5人 | 288,000円 |
※基準額:市民税均等割非課税となる収入額×1/12+生活保護の住宅扶助基準額の合計額
3.就労要件等として、(1)又は(2)の要件を満たす必要がある
(1)就労要件(支給される3か月間)
ハローワークへの求職の申し込みを行い
・月1回自立相談支援機関の相談
・月1回以上ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での相談
・月1回以上、求人先へ応募を行う
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
4.申請日の属する月においてその属する世帯の生計維持者である
支給額
- 単身世帯:6万円
- 2人世帯:8万円
- 3人以上世帯:10万円
支給期間
申請月から3カ月、または申請月の翌月から3カ月
申請受付期間
2022年8月31日(水曜日)まで
受付場所
狭山市役所1階16番窓口福祉政策課トータルサポート室
受付時間
9時から16時まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
自立支援金の再支給
自立支援金の受給期間が終了した受給者から、2022年8月31日までに再支給の申請があった場合、支給要件を改めて確認のうえ、該当する世帯に対し、一回限り、自立支援金を再支給します。
ただし、従前の受給中に支給中止の決定を受けた世帯に対しては再支給しません。
申請書類
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」特設ホームページのご案内
制度概要につきましては、厚生労働省が設置している特設ページをご覧ください。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」特設ホームページ(外部サイト)
問い合わせ
【制度概要についてのご質問はこちら】
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター
電話番号:0120-46-8030
受付時間:9時から17時まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日)
【申請手続きについてのご質問はこちら】
狭山市役所1階16番窓口福祉政策課トータルサポート室
電話番号:04-2953-1111(内線1010)
受付時間:8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日を除く月曜日から金曜日)
このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課
電話:04-2937-7562
FAX:04-2954-6262
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