職場の業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
なお、このページは、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が発行するリーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ(PDF:741KB)」をもとに、掲載しています。
詳細は、お近くの労働局・労働基準監督署(外部サイト)へお問い合わせください。
対象者
- 感染経路が業務によることが明らかな場合
- 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(注釈)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
(注釈)
例1:複数の感染者が確認された労働環境下での業務
例2:顧客などとの近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
- 医師・看護師や介護の業務に従事される方は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
- 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養などが必要と認められる場合も保険給付の対象
労災保険の種類
業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パートなどの雇用形態によらず、以下の保険給付を受けられます。
また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。
療養補償給付
- 労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます
- やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担いただき、後に労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます
休業補償給付
療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
給付日
休業4日目から
給付額
休業1日当たり給付基礎日額の8割(特別支給金2割を含む)
※原則として、「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割ったものです
遺族補償給付
業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 健康づくり支援課 新型コロナウイルス感染症対策室
電話:04-2941-5508
FAX:04-2954-6262
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