健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
申請手続きについては、狭山市新型コロナウイルス感染症対策室へご相談ください。接種日時点で狭山市以外に住民票があった方は、当該市区町村へお問い合わせください。
制度の詳細や給付の種類・申請方法などは、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイト)
疾病・障害認定審査会の審議状況(外部サイト)
関連情報
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 健康づくり支援課 新型コロナウイルス感染症対策室
電話:04-2941-5508
FAX:04-2954-6262
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