健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
制度の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)を御参照ください。
給付の種類
給付の種類 | 説明 | 給付額 |
---|---|---|
医療費 | かかった医療費の自己負担分 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 | 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) | 通院3日未満(月額)34,900円 |
障害児養育年金 | 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 | 1級(年額)1,579,200円 |
障害年金 | 一定の障害を有する18歳以上の者に支給 | 1級(年額)5,048,400円 |
死亡一時金 | 死亡した方の遺族に支給 | 44,200,000円 |
埋葬料 | 死亡した方の葬祭を行う者に支給 | 212,000円 |
※給付額は2022年4月現在の内容です。
※事例により、表の給付額と異なる場合があります。
申請時必要書類
注意事項
- 後日、追加資料を提出していただく場合があります。
- 提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は請求者の負担です。)
- 通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、4か月から1年程度の期間を要します。
医療費・医療手当
【請求者】予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 医療費・医療手当請求書(外部サイト) | (1)欄及び(18)欄は記載不要です。 |
2 | 証明書(外部サイト) | 受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください。 |
3 | 領収書の写し | - |
4 | 接種済証の写し | - |
5 | 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し | 受診された医療機関に請求してください。 |
医療費・医療手当申請用新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応 症例概要(外部サイト)
※即時型アレルギーとは、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。
死亡一時金・葬祭料
【請求者及び順位】死亡一時金の請求者及び給付を受けることができる方の順位は、予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順です。ただし、配偶者以外の方については、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていた方に限ります。同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 死亡一時金請求書(外部サイト) | (1)欄及び(21)欄は記載せずにご提出ください。 |
2 | 葬祭料請求書(外部サイト) | (1)欄及び(19)欄は記入せずにご提出ください。 |
3 | 死亡診断書の写しまたは死体検案書の写し等 | - |
4 | 埋火葬許可証等の写し | 埋火葬許可証等の請求者が死亡した方について、葬祭を行う方であることを明らかにすることができる書類 |
5 | 接種済証の写し | - |
6 | 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し | 医療機関に請求してください。 |
7 | 住民票の写し | 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し |
8 | 戸籍謄本等の写し | 請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等の写し |
9 | その他 | 請求者が死亡した方と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面の写し |
※死亡一時金、葬祭料どちらか片方のみ請求する場合、該当する請求書(1または2)及び3から9の書類をご提出ください。
申請先
窓口直接持ち込み(市役所7階新型コロナウイルス感染症対策室)
郵送
※郵送の場合は、御連絡する場合がありますので、御連絡先を明記の上、申請をお願いします。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 健康づくり支援課 新型コロナウイルス感染症対策室
電話:04-2941-5508
FAX:04-2954-6262
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