ひとり親世帯臨時特別給付金基本給付の再支給に関するお知らせ
国は「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」を閣議決定し、この中で「ひとり親世帯臨時特別給付金」の基本給付を再支給することとなりました。
2020年7月31日から12月11日までの間、狭山市から「ひとり親世帯臨時特別給付金」の基本給付の支給を受けた方、または、申請をしている方は、改めて申請いただく必要はありません。
基本給付の再支給は、2020年12月28日(月曜日)に予め登録いただいた口座に振り込む予定です。
再支給分の額は、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円です。(例:10歳、8歳、6歳の児童がいる場合は、5+3+3=11万円です)
また、狭山市から本給付金の支給を受けていない方で、下記の支給対象者に該当される場合は、申請手続をいただくことで、基本給付に限り、基本給付の2倍に相当する額を支給いたします。しめきりは2021年2月28日(日曜日)です。お早めに申請手続をお願いします。
ひとり親世帯臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな負担が生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給しています。
本給付金は、「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。
支給対象者及び支給額
本給付金は、対象者ごとに申請方法が異なりますので、以下の内容をよくお読みいただき、手続きをお願いいたします。
また、ご自身が支給対象となるか、または手続方法や持参書類がわからない場合は、狭山市役所こども支援課(電話04-2953-1111内線1536)へお問い合わせください。
(1)2020年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(1)-1基本給付(終了しました)
(1)-2追加給付(2021年2月28日(日曜日)しめきり)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少していると申し出があった場合は、さらに1世帯5万円を支給します。
(1)-2追加給付の支給を受けるためには、申請が必要です。
*申請時点で居住する市区町村で申請してください。
*生活保護制度を受けている方への本給付金は基本給付のみであり、追加給付は制度上ありません。
*(1)-2追加給付の支給日については、当該追加給付の申請をいただいた日の属する月の翌月末日を予定しています。
(2)年金等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けられない方(2021年2月28日(日曜日)しめきり)
2020年6月分の児童扶養手当の支給要件に該当されるものの、公的年金等を受けていることにより、(a)児童扶養手当額が0円(全部支給停止)となる方、または(b)児童扶養手当の認定請求をされていない方は、支給対象となる可能性があります。
(2)-1基本給付(基本給付の再支給を含む)
遺族年金、老齢年金、障害年金等、公的年金の支給を受けている方は、その受給額を含めて、2018年中の収入額が児童扶養手当を受けられる水準を下回る場合に、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。また、基本給付の再支給分として、基本給付と同額を支給します。
(2)-1基本給付の支給を受けるためには、申請が必要です。
*例えば、17歳、14歳のお子さんがいる児童扶養手当受給者に対する本給付金(基本給付、基本給付の再支給)は、(5+3)+(5+3)=16万円となります。
*(2)-1基本給付、基本給付の再支給分の支給日については、当該基本給付の申請をいただいた日の属する月の翌月末日を予定しています。
(2)-2追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少していると申し出があった場合は、さらに1世帯5万円を支給します。
(2)-2追加給付の支給を受けるためには、申請が必要です。
*申請時点で居住する市区町村で申請してください。
*(2)-2追加給付の支給日については、当該追加給付の申請をいただいた日の属する月の翌月末日を予定しています。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少した方(2021年2月28日(日曜日)しめきり)
(3)-1基本給付
児童扶養手当の受給資格がないものの、ひとり親世帯(児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、18歳になった年の年度末までの児童、もしくは一定の障害がある20歳未満の児童を養育するかたに限る。)で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受けられる水準まで収入が下がった場合に、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。また、基本給付の再支給分として、基本給付と同額を支給します。
(3)-1基本給付の支給を受けるためには、申請が必要です。
*例えば、10歳のお子さんがいる児童扶養手当受給者に対する本給付金(基本給付、基本給付の再支給)は、5+5=10万円となります。
*(3)-1基本給付、基本給付の再支給分の支給日については、当該基本給付の申請をいただいた日の属する月の翌月末日を予定しています。
*(3)に該当される方への本給付金は基本給付、基本給付の再支給分のみであり、追加給付は制度上ありません。
申請方法
申請受付期間と申請場所
【申請受付期間】2021年2月28日(日曜日)まで(郵送の場合は、当日消印有効)
【申請場所】狭山市こども支援課
*こども支援課での直接手続きに加え、郵送でもお受けいたします。申請書は、狭山市役所こども支援課(電話04-2953-1111、内線1536)にお電話いただき、取り寄せてください。なお、ひとり親世帯臨時特別給付金の申請書郵送フォームに必要事項を入力いただきますと、市からお電話にて支給要件等を確認させていただいた上で、後日、申請書を郵送いたします。
ひとり親世帯臨時特別給付金の申請書郵送フォーム
提出書類
下記の申請書、申立書は、狭山市役所こども支援課に備え付けてあります。市からご自宅に申請書を郵送することができますので、希望者は狭山市役所こども支援課(電話04-2953-1111内線1536)へお電話ください。
- ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)
- 申請者・請求者の本人を確認できる書類(コピーしたもの)
例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど
- 受取口座を確認できる書類(コピーしたもの)
例:預金通帳、キャッシュカードなど
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
例:申請者及び児童の戸籍謄本(全部事項証明書に限ります。児童扶養手当の受給資格について、既に認定を受けている場合は、提出不要です。)
*支給要件を戸籍で確認できない場合(例:障害、遺棄、拘禁など)の提出書類については、狭山市役所こども支援課(電話04-2953-1111内線1536)へお問い合わせください。
- 簡易な収入(所得)額の申立書
- 収入(所得)額の申立に係る収入額が分かるもの
例:給与明細書、年金振込通知書、個人事業の帳簿など
問い合わせ
制度に関すること(制度に該当するか否かの照会等)
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話0120-400-903
書類の取り寄せ、その他ご不明な点に関すること
狭山市役所こども支援課
電話04-2953-1111 内線1536
このページに関するお問い合わせは
福祉こども部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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