ひとり親家庭の経済的な負担軽減のため、婚姻歴のないひとり親家庭にも税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されるものとみなして、市の実施する対象事業の利用料や負担額を算定します。
適用を受けるには申請が必要です。申請方法などの詳細は、各事業の担当窓口へお問い合わせください。
対象者
婚姻歴のないひとり親家庭の方
みなし適用の対象となる事業等
対象となるもの |
事業担当窓口 |
---|---|
産前・産後ヘルパー派遣事業 | こども支援課 相談支援担当 |
子育て短期支援(ショートステイ)事業 | |
児童入所施設等措置委託事業 | |
高等職業訓練促進給付金等支給事業 | |
ひとり親家庭等医療費 | こども支援課 手当・総務担当 |
宿泊型産後ケア事業 | 保健センター 母子保健担当 |
保育所・認定こども園・地域型保育事業所等の保育料 | 保育幼稚園課 利用者支援担当 |
幼稚園就園奨励費補助金 | |
市立幼稚園授業料 | 学務課 学事担当 |
学童保育室保育料 | 学務課 学童保育室担当 |
障害児通所給付事業(児童福祉法によるサービス) | 障害者福祉課 福祉サービス担当 |
障害者自立支援給付事業(障害者福祉法によるサービス) | |
自立支援医療 | |
障害者等日常生活用具給付事業 | |
障害者等移動支援事業 | |
障害者等日中一時支援事業 | |
身体障害者入浴サービス事業 | |
身体障害者自動車改造費補助事業 | |
ひとり暮らし老人等寝具乾燥消毒サービス事業 |
|
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 |
|
難聴児補聴器購入費助成事業 |
|
在宅心身障害者福祉手当 | 障害者福祉課 医療・手当担当 |
市営住宅入居・家賃算定 | 住宅営繕課 市営住宅担当 |
寡婦(寡夫)控除のみなし適用は、対象事業の算定にのみ適用するものであり、税法上(所得税や住民税など)に適用されるものではありません。
「みなし適用」を実施しても、算定した結果、利用料・負担額等が変わらない場合があります。
このページに関するお問い合わせは
福祉こども部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。