児童手当制度は、2022年6月1日(2022年10月支払い)から一部内容が改正されました。
1 現況届の原則廃止
現況届とは、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているのかどうかを確認するものです。
これまでは全受給者に提出をお願いしていましたが、2022年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となりました。
(注釈1)現況届の提出が不要な方には、6月上旬頃「児童手当制度改正のお知らせ」を送付しております。
(注釈)ただし、以下に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方 |
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(注釈)該当する方については、「現況届」をお送りしますので、狭山市こども支援課へ提出してください。(郵送等でも受付しています。)現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。
2 所得上限限度額の創設
児童手当は受給者の所得に応じて児童一人当たりの支給額が決定しています。
今回の制度改正により「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設されました。所得額が所得上限限度額以上になると資格が消滅(却下)となり児童手当等は支給されません。
所得額と児童手当支給の可否、支給月額
前年の1月から12月の所得額で審査します。(1月から5月分の児童手当は、前々年の所得額で審査します。)
所得額の区分 | 児童手当の区分 | 3歳未満 | 3歳以上小学校卒業前 | 中学生 |
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所得額が「A:所得制限限度額」未満の方 | 児童手当(本則給付) | 月額15,000円 | 月額10,000円 | 月額10,000円 |
所得額が「A:所得制限限度額」以上で、「B:所得上限限度額」未満の方 | 児童手当(特例給付) | 月額一律5,000円 | ||
所得額が「B:所得上限限度額」以上の方 | 支給なし | 児童手当資格消滅となり、支給されません。 |
(注釈)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
所得限度額表
A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | |||
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人(児童1人の場合等) | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774 | 1,002.1 | 1,010 | 1,238 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812 | 1,042.1 | 1,048 | 1,276 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限限度額や所得上限限度額を確認します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
○所得額から控除できるもの(令和2年分以降)
「一律控除(社会保険料及び生命保険料控除相当額 8万円」・「障がい者・勤労学生・寡婦の各控除 27万円」・「ひとり親控除 35万円」・「特別障がい者控除 40万円」・「雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額」
※平成30年6月以降の児童手当に係る所得の判定について、現行の所得金額から、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除することができるようになりました。(特に申出等は必要ありません。)
○所得額の見方
所得額とは、前年の総所得金額等をいい、次の額が基本となります。
・給与所得者・・・・・・「給与所得控除後の金額」※源泉徴収票に記載されています。
・事業所得者・・・・・・「確定申告書における所得金額等の合計の金額」
児童手当資格消滅後の取扱いについて
所得が「B:所得上限限度額」以上になり、児童手当資格消滅となった後、所得要件を満たした方はあらためて認定請求書の提出が必要ですのでご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることが出来ません。
<認定請求書が必要な例>
- 所得額が「B:所得上限限度額」以上となり、児童手当資格消滅となったが、その後所得の更正により所得額が「B:所得上限限度額」未満になった。
- 所得額が「B:所得上限限度額」以上となり、児童手当資格消滅となったが、次年度の所得額は「B:所得上限限度額」未満になった。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-3069
FAX:04-2954-6262
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