市内のごみ集積所は、原則として利用者の方の届け出により設置され、家庭ごみの収集場所として使用されています。店舗・会社等の事業系のごみは出せません。
ごみ集積所の新設・変更・廃止
ごみ集積所を新設する場合、または移設等により変更・廃止をする場合は、奥富環境センターと協議のうえ、届け出が必要です。収集開始希望日の2週間前までに奥富環境センターに届出書を提出してください。
収集の開始まで
- ごみ集積所の新設、または変更を希望される方は、設置場所・構造・面積等について事前に協議を行いますので、奥富環境センターへお越しください。集積所の案内図・配置図・平面図・立面図等がある場合は、ご持参ください。
- 必要に応じて現地調査等を行い、収集の可否を判断します。収集に支障がある場合は、再協議が必要になります。
- 収集可能と判断された場合は、収集開始希望日の2週間前までに、ごみ集積所届出書に必要書類を添付のうえ提出してください。届出書受理後、再度現地確認を行い、収集開始日等について、ご連絡します。
- 収集の開始にあたっては、狭山市のごみの分け方・出し方をご確認いただき、収集日当日の朝8時までに、ごみ集積所に出してください。
※協議終了後の計画変更は原則として認められませんので、計画を変更する場合は、再度協議をお願いします。
ごみ集積所の主な設置要件
- 集積所1箇所あたりの利用世帯数は、10世帯以上であること。
- 収集車両が通り抜けできる公道に面した場所であること。
- 交通上の支障及び危険がなく、収集作業が安全かつ効率的に行えること。
- 設置場所の土地所有者及び隣接地所有者の同意を得ていること。
※ごみ集積所の設置基準について、詳しくは奥富環境センターにお問い合わせください。
届出書様式
※設置場所によっては、この他に地権者の同意書等が必要になる場合があります。
ごみ集積所の維持管理
- 狭山市には、現在約3,800箇所のごみ集積所があり、それぞれの集積所利用者の方(集合住宅の場合は管理会社、または建物所有者)に維持管理をしていただいています。
- 正しく分別されていない・出す時間が遅かった・収集日が違う等の理由で収集されなかったごみが残っていると、ポイ捨てや不法投棄の原因にもなります。
- ごみ集積所は、定期的に清掃を行い清潔を保つとともに、ごみの散乱防止や収集されなかったごみの片づけ等、維持管理にご協力をお願いします。
戸建住宅の方で共同利用している場合
利用者の方々で清掃当番を決めて清掃管理を行ってください。
集合住宅の専用集積所の場合
管理会社、または建物所有者の方が責任を持って清掃管理を行ってください。
入居者の方へのごみ出しルールの周知・指導をお願いします。
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 奥富環境センター
狭山市大字上奥富897番地の1
電話:04-2953-2831
FAX:04-2954-7718
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