新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす世帯に、国民健康保険税の減免措置があります。
保険税のお支払いが困難な場合は、保険年金課へご相談ください。
減免対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険税を全額免除
※重篤な傷病とは1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症病状が著しく重い場合を言います
2.新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の要件の(1)~(3)のすべてに該当する方
⇒保険税の一部を減額
(1)世帯主の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た2022年の収入のいずれかが、2021年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)世帯主の2021年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
(3)世帯主の収入減少が見込まれる種類の所得以外の2021年の所得の合計額が400万円以下であること。
※会社の都合による離職等により非自発的失業者の軽減の対象となる方は、給与収入減少見込みによる減免は受けられません。ただし、給与収入以外の事業収入等の減少が見込まれる場合で、上記の要件に該当すれば、減免が受けられます。
※2021年度末に国民健康保険資格を取得した方の2022年4月以後納期限の2021年度分の保険税は、2020年と2021年の収入の比較となります。
減免額
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
⇒全額
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯
⇒減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合D
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯主の減少が見込まれる収入にかかる2021年の所得の合計額
C:世帯主及び世帯の被保険者全員の2021年の所得の合計額
世帯主の令和3年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部(10分の10) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
世帯主の事業等の廃止や失業 | 全部(10分の10) |
※世帯主の減少が見込まれる事業収入等の前年中の所得が、「0」や「マイナス」の場合には、お問い合わせください。
減免対象保険税
新型コロナウイルス感染症の影響により保険税減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税額で、普通徴収の納期限(年金天引きの場合には年金の支払日)が2022年4月1日から2023年3月31日までに設定されている保険税です。
なお、令和3年度(2021年度)末に国民健康保険資格を取得した方の2022年4月以後納期限の令和3年度(2021年度)分の保険税も減免対象となります。
申請方法
納期限までに国民健康保険被保険者証・納税通知書及び下記の書類を添えて申請をしていただきます。
収入減少見込みの事業収入等については、2022年の年間を通じた収入の見通しを立てていただきます。
※新型コロナウイルス感染症の罹患により外出することができない等、納期限前に申請ができなかった理由のある方はご相談ください。
※令和3年度(2021年度)分保険税の申請には2020年・2021年の収入確認書類が必要です。また、申請期限は2022年7月末を予定していますので、お早めにご相談ください。
申請事由 | 申請に必要な書類 |
---|---|
死亡 | 医師による死亡診断書、診断書、証明書等 |
重篤な傷病 | 医師による診断書、証明書等(1か月以上の治療を有することや 人工心肺等の使用の有無が確認できるもの) |
収入減少等 | (1)収入減少等の確認 令和3年分と令和4年分(申請時点まで)の収入が確認できる書類 帳簿、売上台帳、源泉徴収票、給与明細書、通帳等、確定申告書(控え) (2)事業廃止等(給与所得者以外)の場合 廃業届、登記簿謄本等 (3)失業(給与所得者)の場合 離職証明書、解雇通知、雇用保険受給資格者証 |
申請書等ダウンロード
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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