新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合等には、後期高齢者医療保険料の減免措置があります
保険料の減免の対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
→保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の要件の(1)~(3)にすべて該当する方
→保険料の一部を減額
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和2年の収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)世帯の主たる生計維持者の令和元年の所得の合計が1,000万円以下であること
(3)世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険料
新型コロナウイルス感染症の影響により保険料減免の対象となる保険料は、令和元年度分と令和2年度分の保険料額で、普通徴収の納期限(年金天引きの場合には年金の支払日)が令和2年2月1日から令和3年3月31日までに設定されている保険料です
減免額
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った被保険者
→全額
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる被保険者
→減免対象となる保険料額(注1)に、世帯の主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額に応じた減免割合(注2)をかけた金額が減免されます
(注1)減免対象となる保険料額・・・A×B÷C
A:令和元年度分と令和2年度分の保険料額で普通徴収の納期限(年金天引きの場合には年金の場合には年金の支払日)が令和2年2月1日から令和3年3月31日までに設定されている保険料(減免額の計算は年度ごとに行います)
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入や給与収入などに係る令和元年の所得の合計額
C:世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の令和元年の所得の合計額
世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 | 減免の割合(※) |
---|---|
300万円以下 | 全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(※)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和元年所得の合計額にかかわらず、減免対象の保険料額の全部を免除
世帯の主たる生計維持者とは
後期高齢者医療制度では「被保険者の属する世帯の世帯主」を主たる生計維持者としています
収入減少の考え方
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかの収入額が、令和元年の当該事業収入の10分の3以上減少する見込みであることを確認します
このため、令和2年の事業収入等について、年間を通じた収入の見通しを立てるために、令和元年分と令和2年分の申請時点までの帳簿や給与明細書等の収入が確認できる書類を提出していただく必要があります
減免申請に必要な書類
申請事由 | 申請に必要な主な書類 |
---|---|
死亡 | 医師による死亡診断書、診断書、証明書等 |
重篤な傷病 | 医師による診断書、証明書等(1か月以上の治療を要することや人工心肺等の使用の有無等が確認できるもの) |
収入減少等 | 1.収入減少等の確認:令和元年分と令和2年分(申請時点まで)の収入が確認できる書類、帳簿、売上台帳、源泉徴収票、給与明細書、通帳等 |
このページに関するお問い合わせは
長寿健康部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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