育児免除制度

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更新日:2026年7月22日

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

2026年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること
    ※法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

注意点

  1. 第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)の方については、勤務先にお問い合わせください。
  2. 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(2026年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が2027年5月1日の場合、2027年8月から2028年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(2026年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が2027年5月1日の場合、2027年5月から2028年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

制度施行(2026年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、2026年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が2026年1月1日の場合、2026年10月から2026年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

制度施行(2026年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

2026年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が2026年1月1日の場合、2026年10月から2026年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。

育児免除制度のメリット

  1. 育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
  2. 第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
  3. すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。
  4. 育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

届出先

お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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