次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産等を含む)をいいます
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が2019年2月1日以降の方
※既に従来の保険料納付免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除が承認された方も制度の対象者となります
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届け出てください。
持参品
出産前に届出する場合
年金手帳かマイナンバーの分かるもの、身分証明書、印鑑、母子健康手帳など
出産後に届出する場合
年金手帳かマイナンバーの分かるもの、身分証明書、印鑑
※被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類が必要
死産にかかる届出をする場合
年金手帳かマイナンバーの分かるもの、身分証明書、印鑑、死産証明書・死胎埋火葬許可証など死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
届出先
お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口
産前産後期間の免除に関する問い合わせ
所沢年金事務所電話:2998-0170(音声案内「2」→「2」)
保険年金課へ電話:2953-1111(内線1057)
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構のホームページに移動します)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
長寿健康部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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