狭山市では、完了検査を受けていただくために、建築主の皆様宛に「完了検査受検のお知らせ」をはがきで送付しています。
工事が完了したら、あなたの建築物が適正に施工されているか、工事監理者に点検してもらい、早めに完了検査申請書を市役所建築審査課か民間の指定確認検査機関へ提出し、完了検査を受検されますようお願いします。
完了検査とは
- 建築主は、工事が完了した場合に完了検査を受けなければなりません。(建築基準法第7条及び第7条の2)
- 完了検査は工事が完了した段階で、建築物が法令に基づいた安全なものであることを検査するもので、建築基準法関係規定に適合していると「検査済証」が交付されます。この検査済証は、建物の安全性等が確認された適合建築物の証ですで、大切に保存してください。
- 検査済証の交付を受けないと、融資を受けることができなかったり、将来建築物を増改築や譲渡する場合に不利となることがあります。
- 完了検査は、狭山市の他、民間の指定確認検査機関でも受検することができます。
通知の内容
はがき裏面
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
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