本籍地が狭山市でないかたの郵送請求について
※このページでは本籍地が狭山市でないかたが、戸籍証明を郵送請求する方法について説明しています。
戸籍証明は、戸籍簿を保管している市区町村でないと、交付を受けることができません。本籍地の市区町村に行けないかたは次の方法で、直接本籍地へ請求してください。 (電話・電子メールでの交付申請はできません。)
※戸籍法第10条第3項及び第10条2第5項並びに戸籍法施行規則第11条の規定により、戸籍証明の送付を求める方法は「郵便」又は「信書便」とされています。
※請求内容によっては、交付を受けられない場合があります。
郵送請求の方法
サンプルをダウンロードすることができます。
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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