寄贈は、個人又は団体の所有する資料を、教育委員会に所有権を移転することになります。教育委員会に文化財関係資料の寄贈をお考えの方は、まず社会教育課文化財担当までご相談ください。
申請書
文化財関係資料寄贈の手続きの流れ
- 社会教育課文化財担当にご相談ください。
- 資料寄贈申請書をご提出ください。
提出先
社会教育課文化財担当
注意事項
- 寄贈に要する経費は、原則として寄贈者にご負担いただくことになります。
- 条件付の寄贈は原則として受納できません。
- 寄贈された資料は、理由のいかんにかかわらず返還できません。
- 寄贈された資料は、種別等が重複した場合、寄贈をお断り、または記録保存となる場合がある事を予めご了承ください。
- その他の条件について、詳しくは文化財関係資料取扱要綱をご覧ください。
このページに関するお問い合わせは
生涯学習部 社会教育課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8594
FAX:04-2954-8671
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