文化財関係資料寄贈申請書

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更新日:2018年10月3日

寄贈は、個人又は団体の所有する資料を、教育委員会に所有権を移転することになります。教育委員会に文化財関係資料の寄贈をお考えの方は、まず社会教育課文化財担当までご相談ください。

申請書

文化財関係資料寄贈の手続きの流れ

  1. 社会教育課文化財担当にご相談ください。
  2. 資料寄贈申請書をご提出ください。

提出先

社会教育課文化財担当

注意事項

  1. 寄贈に要する経費は、原則として寄贈者にご負担いただくことになります。
  2. 条件付の寄贈は原則として受納できません。
  3. 寄贈された資料は、理由のいかんにかかわらず返還できません。
  4. 寄贈された資料は、種別等が重複した場合、寄贈をお断り、または記録保存となる場合がある事を予めご了承ください。
  5. その他の条件について、詳しくは文化財関係資料取扱要綱をご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
生涯学習部 社会教育課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8594

FAX:04-2954-8671

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