文化財関係資料特別利用許可申請書

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更新日:2018年10月3日

教育委員会の管理する文化財関係資料を閲覧、模写、複写若しくは写真撮影又は教育委員会の所有する写真原版を用いての印画作成をしたい場合は、まず社会教育課文化財担当までご相談ください。

申請書

文化財関係資料特別利用の手続きの流れ

  1. 社会教育課文化財担当にご相談ください。
  2. 資料特別利用許可申請書をご提出ください。

提出先

社会教育課文化財担当

注意事項

  1. 資料を申請に記載した目的以外に使用しないでください。
  2. 撮影等は原則、教育委員会が指定した場所で行っていただきます。
  3. 写真原版に係る著作権は、教育委員会に帰属します。出版掲載物の中に「狭山市教育委員会所蔵」又は「狭山市教育委員会提供」の旨を明記してください。また、出版後速やかに教育委員会に提供をお願いします。
  4. その他の条件について、詳しくは文化財関係資料取扱要綱をご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
生涯学習部 社会教育課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8594

FAX:04-2954-8671

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