文化財関係資料貸出許可申請書

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更新日:2018年10月3日

教育委員会は、原則として国立の博物館及び博物館法(昭和26年法律第285号)による博物館並びにこれに相当する施設が行う展示、調査研究又は教育普及の用に供する場合、文化財関係資料の貸出しを行っています。

申請書

文化財関係資料貸出しの手続きの流れ

  1. 社会教育課文化財担当にご相談ください。
  2. 資料貸出許可申請書をご提出ください。

提出先

社会教育課文化財担当

注意事項

  1. 貸出資料の貸出しの期間は、原則として60日以内です。ただし、借受者から貸出期間の延長の申請があった場合は、延長も可能です。
  2. その他の条件について、詳しくは文化財関係資料取扱要綱をご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
生涯学習部 社会教育課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8594

FAX:04-2954-8671

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