独立行政法人住宅金融支援機構との協定締結式
「【フラット35】子育て支援型及び狭山市親元同居・近居支援補助金制度に係る相互協力に関する協定」を締結
2017年(平成29年)7月10日(月曜日)、狭山市と独立行政法人住宅金融支援機構は、「【フラット35】子育て支援型及び狭山市親元同居・近居支援補助金制度に係る相互協力に関する協定」を締結しました。
協定の概要
「狭山市親元同居・近居支援補助金制度」を利用し、住宅の新築または取得を行った子育て世帯は、同機構が提供する住宅ローン「【フラット35】子育て支援型」(【フラット35】の借入金利が当初5年間、年マイナス0.25%引き下げられた商品)を利用することができます。
利用対象者
- 「狭山市親元同居・近居支援補助金制度」の利用対象者であること
- 同居・近居のために、市内に住宅を新築または取得すること
- 子世帯において、申請日現在で満18歳未満である現に同居し扶養する子(胎児を含む)がいること
- 一戸建ての場合は、延床面積が70平方メートル以上であること
申請方法
「【フラット35】子育て支援型利用申請書」等、関係書類を狭山市役所政策企画課総合戦略推進室に提出してください。
(関係書類は(独)住宅金融支援機構HPよりダウンロードしてください)
関連リンク
(独)住宅金融支援機構【フラット35】(新規ウィンドウを開きます)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
総合政策部 政策企画課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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