特定生産緑地の2回目の指定をしました(令和3年11月25日告示)

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更新日:2021年11月25日

この度、2021年(令和3年)11月25日付けで、特定生産緑地を次のように指定しましたのでお知らせいたします。特定生産緑地に指定された生産緑地は、買取申出ができる日が申出基準日(生産緑地地区に指定された日から30年経過する日)から10年延長されます。
なお、特定生産緑地として法的効力が生じるのは、申出基準日から指定期限日(特定生産緑地として法的効力が生じた日から10年経過する日)までとなります。

特定生産緑地の指定概要(2回目)

筆数:151筆
面積:約12.43ヘクタール

2回目の指定一覧及び指定図

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 都市計画課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6458

FAX:04-2954-6262

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