生産緑地制度の概要

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更新日:2018年8月8日

市街化区域内にある農地について、公害や災害の防止、都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全し、農林漁業と調和のとれた良好な都市環境の形成を図るため定められます。

生産緑地地区に指定されると

生産緑地に指定されると、税制面での優遇措置として、固定資産税及び都市計画税が宅地並み課税から農地課税に変わるほか、納税猶予を受けることができます。
一方で、生産緑地法第8条により、所有者は生産緑地を農地として管理することが義務付けられ、公共施設等を設置する場合や、買取申出により行為制限が解除された場合などを除き、農地以外での土地利用に制限がかかります。

買取り申出

生産緑地地区の指定を外すために必要な届出です。
※届出をするための条件があります。詳しくは下記のページでご確認ください。

買取り申出の概要及び手続きの流れについて

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 都市計画課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-6458

FAX:04-2954-6262

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