この度、2022年(令和4年)9月20日付けで、特定生産緑地を次のように指定しましたのでお知らせいたします。特定生産緑地に指定された生産緑地は、買取申出ができる日が申出基準日(生産緑地地区に指定された日から30年経過する日)から10年延長されます。
なお、特定生産緑地として法的効力が生じるのは、申出基準日から指定期限日(特定生産緑地として法的効力が生じた日から10年経過する日)までとなります。
特定生産緑地の指定概要(3回目)
筆数:79筆
面積:約6.90ヘクタール
3回目の指定一覧及び指定図
令和4年度特定生産緑地(狭山市)指定一覧(3回目)(PDF・225KB)
令和4年度特定生産緑地(狭山市)指定図(1-10)3回目(PDF・5,397KB)
令和4年度特定生産緑地(狭山市)指定図(11-21)3回目(PDF・5,608KB)
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 都市計画課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6458
FAX:04-2954-6262
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