課税証明書・非課税証明書(所得証明書)等の取得方法

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更新日:2022年7月27日

手数料

  • 課税・非課税(所得)証明書1通200円
  • 法人事業届出済証明書1通200円

申請に必要なもの

本人及び住民票上同一世帯の親族の場合は、ご本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。ただし、健康保険証など2点確認書類を使用の方は、年金手帳や学生証など、別にもう1点の提示が必要です。)、代理人の場合は委任状(委任者の押印のあるもの)
※同一住所にお住まいでも、世帯が別になっている方は委任状が必要となります
※法人事業届出済証明書の申請は車両の登録目的以外の場合、代表者印が必要となります

取扱時間

各地区センター・市民サービスコーナー

8時30分から17時15分(休所日を除く)

入間川地区センター

・課税・非課税(所得)証明書の取り扱い
8時30分から17時15分(休所日を除く月曜日から土曜日)

・法人事業届出済証明書の取り扱い

8時30分から17時15分(休所日を除く)
土曜日の受付分は予約受付のみとなり、交付は翌開所日の9時30分以降となります。また、予約した諸証明の受取には予約時にお渡しした「引換券」及び「認印」を持って、予約した本人がおいでください。(予約から8日が過ぎると無効となります。)

証明書の交付申請に伴う注意

原則として証明年度の1月1日現在の住民登録が狭山市にある方に発行ができる証明です。1月1日現在の住民登録が狭山市にない方は、他の市町村での証明発行となります。
※未申告の場合は、証明書の交付ができませんので、市役所市民税課で申告をしてください
申請及び受取可能な方は、本人または証明書発行日に狭山市に住民登録のある同一世帯の親族です。
代理人の場合は、委任状が必要です。

このページに関するお問い合わせは
市民部 入間川地区センター

狭山市入間川1丁目3番1号

電話:04-2969-6311

FAX:04-2952-4137

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