児童扶養手当を受給されている皆さんへ【各種届出のご案内】

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更新日:2023年3月9日

この手当を受けている方は、児童扶養手当法に基づき、様々な届出を行う義務を負っています。
ここでは、届出が必要となるものや手当を受ける資格がなくなるものとは、どのような場合かについてご案内するものです。以下の内容について十分ご理解いただくとともに、ご不明な点がありましたら担当までお問合せください。
なお、これらの届出が遅れた場合は、予告なく手当の支給が一時差止めとなる、または、手当そのものが不支給となる場合があります。また、手当を受ける資格がないにもかかわらず、その手当の支給を受けた場合は、手当を返還していただきます(悪質な場合は、法により処罰されます)。さらに、法に定められた調査を行うため、家庭訪問や電話により、または来庁いただき、事情を伺う場合があります。

児童扶養手当は、貴重な税金をもとに支給しております。制度運営の適正化を図るため、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。

届出が必要となるもの

本人来庁のうえ、お手続きください。代理はお受けできません。

現況届の手続きをするとき

毎年8月にお越しいただきます。詳細につきましては、市から事前に通知を郵送します。

あなたの住所や電話番号を変更したとき

証書を持参してください。なお、住所を変更したときは、転居の理由を伺います。

振込先を変更したとき(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義)

証書、預金通帳等の表紙をコピーしたもの1通を持参してください。

あなたやお子さんの苗字等を変更したとき

戸籍謄本1通(発行日から30日以内有効)を持参してください。

あなたや扶養義務者が所得金額、扶養人数、控除の内容について修正申告したとき

申告書の控えをコピーしたもの1通を持参してください。

その他

(例)

  • あなたと同じ住所となっている実父母、兄弟、お子さん等が他に転居・転出したとき
  • 実父母、兄弟、お子さん等があなたと同じ住所に(例え、別世帯でも)転居・転入したとき
  • 障害の父・お子さんの有期を更新したとき
  • あなたやお子さんの戸籍について、養子縁組などの届出をしたとき
  • 公的年金(遺族・障害・老齢年金等)の申請をしたとき
  • 手当を受ける資格がなくなったとき(後述)

届出に必要な書類等についてご案内しますので、来庁される前に電話でお問合せください。

ご注意を

例えば、あなたが市民課で転居や婚姻、戸籍等の手続きを行っても、児童扶養手当の手続きをしたことにはなりません。必ずこども支援課にお立ち寄りいただき、必要な手続きをお願いします。

手当を受ける資格がなくなったとき

以下の事項に該当するときは、児童扶養手当制度上の届け出が必要となります。
あなたやお子さんが、

  • 国外に転出した(国内に住民登録がない)とき
  • 死亡したとき

あなたがお子さんの面倒をみなくなったとき
あなたが父親または母親の時、

  1. 婚姻したとき
  2. お子さんがもう一方の親と一緒に生活したとき
  3. 親族以外の異性と同居したとき(下記に掲げる場合を含む。)
  • 生活実態上、異性と一緒に生活しているとき(相手の住民登録の有無は問わない)
  • 定期的またはひんぱんに異性と交流・訪問等があるとき
  • 住民登録上、あなたの世帯に異性の住民登録(同居人等と記載)があるとき

あなたがお子さんの父母以外である場合に、お子さんと別居したとき
お子さんが

  • 児童福祉施設や少年院などに入所したとき
  • 結婚したとき
  • 里親に預けられたとき

(注意)児童扶養手当の適正な受給のために

1.調査を実施させていただくことがあります

受給資格の有無(同居・生計を維持している方の有無)や生計維持方法(家計の収支の状況)等について、書類(住居の賃貸借契約書や預金通帳の写しの提出など)の追加提出、調査を実施する場合があります。このとき、受給資格者等に対して、止むを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします(なお、調査の有無に関わらず、個人に関する情報は保護されます)。

第29条第1項
都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。

2.手当の全部または一部を支給しないことがあります
児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、法第14条に基づき、手当の全部または一部を支給しないことがあります。

第14条
手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1)受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。

3.手当の支払を差止めることがあります

児童扶養手当法第28条に定める必要な届出を提出していただけない場合は、法第15条に基づき、手当の支払を差止めることがあります。

第15条
手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。
第28条第1項
手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
(参考)厚生労働省令(児童扶養手当法施行規則)に定める届出
・保護監督を行っている子どもの人数に増減があったとき(額改定請求書等)
・世帯の同別にかかわらず、受給資格者と同一住所上の住居に、実祖父母、実父母、実兄弟、実子等が新たに同居・別居したとき(支給停止関係届)
・所得を修正申告したとき(同上)
・現況届(毎年8月に実施、詳細は市から事前に通知があります。)
・障害を持つ児童の有期を更新するとき(障害認定届)
・氏名が変更したとき(氏名変更届)
・住所が変更したとき(住所変更届、転出届)
・手当を受ける資格がなくなったとき(資格喪失届)
例1:受給資格者または児童が国内に住所を有しない、公的年金が受けられる、死亡したとき
例2:受給資格者が児童の保護監督を行わなくなったとき
例3:受給資格者が母の場合、婚姻した、児童の父と一緒に生活した、男性と同居したとき
例4:児童が児童福祉施設に入所した、里親に預けられた、結婚したとき

4.不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます

偽りの申告など、不正な手段で手当を受給した場合については、法23条に基づき、お支払した手当を返還していただくことがあります。また、法35条に基づき、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

第23条
偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
第35条
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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