ひとり親家庭等医療費支給事業

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更新日:2024年1月12日

ひとり親家庭等医療費支給制度は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るため、対象者にかかる医療費(一部負担金)を支給するものです。

支給対象者

市内在住で医療保険に加入しているひとり親家庭等の18歳年度末(一定の障害があるときは20歳未満)までの児童とそれを監護する者(父、母、養育者)※所得制限があります。

ただし、次の方は対象から除外されます。

(1)生活保護受給中の方
(2)児童福祉施設等に児童が入所している方
(3)里親に委託されている方

ひとり親家庭等とは

(1)母子家庭
(2)父子家庭
(3)養育者家庭
(4)父又は母に一定の障害のある家庭

支給内容

保険が適用されている医療費の自己負担分(医療機関の窓口で支払う額)
入院した際の食事療養標準負担額(18歳年度末までの児童のみ)
※加入している健康保険組合から、高額療養費や付加給付金などの支給がある方は、支給される額を差し引いた金額でひとり親家庭等医療費を支給します。

利用方法

(1)埼玉県内の保険医療機関等で受診する場合

受診時に保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を窓口に提示することにより、原則窓口で医療費の支払いはありません。(保険外・自費分を除く)

狭山市外の医療機関に受診する際の限度額について

ひとつの医療機関で、ひと月の医療費が21,000円を超えた場合は、その月の医療費全額を医療機関の窓口でいったんお支払いしていただく必要があります。
その際の医療費は、後日「ひとり親家庭等医療費支給申請書(うすむらさき色)」にてご申請いただけます。

(例)1月10日に受診し、10,000円分の医療を受けたが、受給者証を提示したため医療費の支払いはなかった。
   1月15日に再度受診し、10,000円分の医療を受けたが、同じく医療費の支払いはなかった。
   1月20日にもう一度受診し、5,000円分の医療を受けた。
  →この場合、3日間の合計が25,000円となり、限度額の21,000円を超過することとなる。
   したがって、1月にかかった医療費の全額を医療機関の窓口でお支払いいただくこととなります。

※ご加入の健康保険組合から支給される「高額療養費・付加給付金」の支給状況確認等のため、医療費の支給が遅れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

(2)埼玉県外や受給者証が使用できない医療機関での受診、もしくは21,000円を超える高額なお支払いをし場合

(1)受診時、医療機関等の窓口で医療費を支払います。
(2)ひとり親家庭等医療費支給申請書(紫色)の上部にある申請者記入欄を記入のうえ、裏面に領収書(原本)を貼付します。(申請書は、対象者ごと、月ごと、医療機関ごとに必要です。)
(3)受診した翌月以降にひとり親家庭等医療費支給申請書を提出します。
(4)原則、申請書をこども支援課で受付した月の翌月末日に登録した口座へ医療費が振り込まれます。
※医療費が高額の場合は、振り込みが3か月から4か月程度遅れる場合があります。

電子申請により、医療費の支払い請求をすることができます。

受給者証の交付申請手続き

次の書類を持って手続きをしてください。
(1)申請者と対象児童全員の健康保険証
(2)預金通帳(申請者名義のもの)
(3)申請者と児童の戸籍謄本
(4)養育費取決文書※養育費の取決めがない方は必要ありません。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 申請者(受給者) 配偶者・扶養義務者・
孤児等の養育者
0人 200万円未満 244万円未満
1人 238万円未満 282万円未満
2人 276万円未満 320万円未満
3人 314万円未満 358万円未満

※扶養義務者とは、申請者と同住所の直系血族(父母、祖父母、子)と兄弟姉妹をいいます。(住民登録上、世帯が別であっても該当します)
※上記の表は、一律に控除される額(社会保険料等控除分8万円)をあらかじめ加算したものです。
※扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算します。
※養育費を受け取っている方は、その8割が所得に加算されます。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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