ひとり親家庭等医療費支給事業
更新:2011年10月3日
ひとり親家庭等の方が医療保険制度で医療にかかった場合に、医療費の一部が申請に基き支給されます。
支給対象者
市内在住で医療保険に加入しているひとり親家庭等の児童とそれを監護する者(父、母、養育者)※所得制限があります。
ただし、次の方は対象から除外されます。
(1)生活保護受給中の方。
(2)児童福祉施設等に児童が入所している方
(3)里親に委託されている方
(4)他の医療費支給事業で給付を受けられる方
・こども医療費支給事業
・心身障害者医療費支給事業
ひとり親家庭等とは?
(1)母子家庭
(2)父子家庭
(3)養育者家庭
(4)父又は母に一定の障害のある家庭
児童とは?
18歳になった後、最初の年度末(3月31日)までの方
支給内容
入院、通院等の各医療保険制度における医療費の自己負担分の一部
※自己負担金があります(市町村民税非課税者は免除)
通院 1,000円/月 医療機関ごと、1人につき
入院 1,200円/日
薬局分については、自己負担金がありません。
利用方法
(1)医療機関等での受診時にひとり親家庭等医療費受給者証(こども課で交付)を提示し、医療費を支払います。
(2)医療機関等でひとり親家庭等医療費支給申請書(こども課で配布)の領収書欄に記入してもらうか、領収書(原本)を申請書裏面に貼付します。(申請書は、対象者ごと、月ごと、医療機関ごとに必要です。)
(3)ひとり親家庭等医療費支給申請書をこども課に提出します。
(4)算定後の支給額が登録した口座に振り込まれます。
※申請額=支給額ではありません。
電子申請により、医療費の支払い請求をすることができます。
受給者証の交付申請手続き

次の書類を持ってこども課へ
(1)健康保険証
(2)預金通帳(申請者名義のもの)
(3)申請者と児童の戸籍謄本
(4)所得証明書(1月1日に狭山市にお住まいで、所得の申告をされている方は必要ありません。)
※児童扶養手当を受給中の方は(3)~(4)に代えて、児童扶養手当証書で申請できます。
| 扶養親族等の数 | 申請者(受給者) | 配偶者・扶養義務者・ その他の養育者 |
|---|---|---|
| 0人 | 192万円未満 | 236万円未満 |
| 1人 | 230万円未満 | 274万円未満 |
| 2人 | 268万円未満 | 312万円未満 |
| 3人 | 306万円未満 | 350万円未満 |
| 4人 | 344万円未満 | 388万円未満 |
※5人以上1人増すごとに38万円加算
※養育費収入のある場合は、養育費の8割を所得に加算します。
※扶養義務者とは?
申請者(受給者)の直系血族及び兄弟姉妹で受給者と同居している方、所得審査の対象となります。
問い合わせ
福祉こども部 こども課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
