児童手当現況届の提出について

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更新日:2023年5月25日

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係、所得など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

法令改正により、令和4年度以降は児童手当現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下に該当される方は引き続き現況届の提出が必要です。
該当する方には現況届の案内を送付しますので、送付があった方は必ず提出してください。

※現況届が不要な場合でも、所得申告等の必要な手続きを求める場合があります。

現況届の提出が必要な方

  • 受給者と児童の住民票の住所地が異なる方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 施設等受給者の方(里親の方を含む)
  • その他、提出の案内があった方

現況届の提出がない場合や書類に不備があった場合、6月分(10月支給分)以降の手当の支給が遅れることがありますのでご注意ください。

提出方法

(1)郵送
同封の返信用封筒により下記住所まで
〒350-1380 狭山市入間川1丁目23番5号 狭山市役所こども支援課宛
(2)窓口
狭山市役所こども支援課(本庁舎1階)窓口

【提出期限】
2023年6月30日(金曜日)※郵送必着

期限を過ぎた場合も必ず提出してください。
期限を過ぎて提出した場合は、支給月が遅れる場合がありますが、6月分から遡って支給されます。
ただし、提出しないまま2年が経過すると時効により手当の受給資格が消滅します。

令和3年度の現況届が未提出の方へ

令和4年度以降は現況届の提出が原則不要となりましたが、令和3年度以前の現況届については届出が必要です。
「令和3年度 児童手当・特例給付 現況届」について、まだ提出をされていない方につきましては、時効成立(2023年10月10日)までに提出してください。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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