被災者支援情報

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更新日:2018年1月4日

埼玉県・市町村被災者安心支援制度

2013年9月に発生した竜巻災害において、一部の地域が被災者生活再建支援法の適用とならないといった地域的不均衡が生じました。そのため、埼玉県と県内全市町村共同により、支援法の適用とならない地域で自然災害により被災した全壊世帯等に対して、法と同様の支援を行うことなどを柱とした独自の支援制度を創設しました(2014年4月1日以降に発生した自然災害から適用)。
本制度の柱は、下記の2つです。

1.埼玉県・市町村生活再建支援金

住宅が全壊又は大規模半壊した世帯に、住宅の被害程度や再建方法に応じて最高300万円を給付(やむを得ず解体した半壊世帯を含む)

2.埼玉県・市町村家賃給付金

「特別な理由」(※)により民間賃貸住宅に入居した全壊世帯に対し、家賃相当額を支給(対象1世帯当たり月6万円を限度に最長12か月)

※近隣の公営住宅等にバリアフリー住宅がない、最寄りの公営住宅に入居すると子どもの通学区が変更になる、かかりつけ病院が遠くなり通院が困難となる、などの理由

本制度に関する詳細

このページに関するお問い合わせは
危機管理課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6527

FAX:04-2954-6262

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